【風俗トラブル】カードで身に覚えのない金額が決済されていたら、どうすればいい?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月時点の割賦販売法・刑法と、主要なカード会社が公開している会員規約の一般的な内容をもとにしています。不正利用の補償を受けられる条件や届出の期限はカード会社ごとに異なりますので、実際の対応ではお手持ちのカードの会員規約とカード会社の案内を優先してください。


「明細を見たら、風俗店を利用した日の金額が、聞いていた料金の倍近くになっていた」「行った覚えのない日付で、同じ名義の決済が何件も並んでいる」。風俗店の支払いにカードを使った方から、こうしたご相談をいただくことがあります。利用したこと自体を家族に知られたくない、カード会社に何と説明すればよいか分からない、という理由で、明細を前にして手が止まってしまう方も少なくありません。

 カード会社の案内では「身に覚えのない利用があれば、まずカード会社に連絡を」と説明されており、それ自体は正しい順序です。ただ、風俗店でのカード利用には、決済代行会社を通すために明細の名義が店名と違う、店にカード情報が残っている、その日に店を利用したこと自体は事実である、といった事情が重なりやすく、「身に覚えがない」の中身を整理しないまま連絡すると、話がかみ合わなくなることがあります。

 この記事では、風俗店に関係するカード決済で心当たりのない金額を見つけたときに、何を確かめ、誰に何を伝えるかを順に整理します。店の求めに応じてその場で高額の決済をしてしまった場合の取消しやチャージバックについては、クレジットカードで高額決済させられた|取消・チャージバックは可能かで詳しく扱っています。

「身に覚えのない決済」には中身の違う場面がある

 一口に「身に覚えのない決済」といっても、実際のご相談を分けていくと、いくつかの場面に分かれます。どの場面かによって、相談する先も、カード会社への伝え方も変わります。

場面よくある例考え方の中心
名義に見覚えがない明細の利用先が店名ではなく、聞いたことのない会社名になっている利用日と金額が一致すれば、通常の決済であることが多い
金額や回数が違う同じ日に同じ名義で2回決済されている、聞いていた料金より高い利用は事実でも、その金額には同意していない
利用後に決済が増えた後日「罰金」「キャンセル料」「延長料金」などの名目で決済された店が一方的に決済してよいものかどうか
利用していない日や店の決済行っていない日付や知らない店の名義で決済されているカード情報が使われた疑い(不正利用)


名義に見覚えがないだけの場合

 風俗店の多くは、カード決済を決済代行会社に委ねています。そのため、明細には店名ではなく決済代行会社の名称や問い合わせ先の電話番号が表示されるのが一般的です。利用した日付と金額が手元の記憶と一致しているなら、まずは利用分の決済と考えてよいでしょう。また、利用直後に届く「利用速報」は確定前の情報で、後から金額が変わったり取り消されたりすることもあります。確定した明細と照らし合わせることが出発点です。

「使っていない」のか「金額に同意していない」のか

 表の下の3つの場面は、いずれも「身に覚えがない」と表現されがちですが、性質が異なります。「自分はその決済にカードを使っていない」のか、「カードは使ったが、その金額や回数には同意していない」のかで、カード会社での扱いが変わります。前者は第三者による不正利用として調査と補償の手続に乗りやすく、後者は加盟店(店)との取引をめぐる問題として扱われるのが通常です。どちらに当たるかを最初に自分の中で整理しておくと、その後の説明がぶれずに済みます。

気づいた日にしておきたいこと

明細と手元の記録を残す

 記憶が新しいうちに、次のものを手元にそろえておきます。後からカード会社や店とやり取りする際、「いつ、どの店で、何をいくらで利用したか」を示せるかどうかが話の進み方を左右します。

  1. 問題の決済が表示された明細の画面(日付・金額・利用先名義が分かるもの)の保存。
  2. 実際に利用した日時、店名、コースや時間、その場で案内された料金のメモ。
  3. 予約サイトの予約履歴や、店とのメッセージ・通話履歴。
  4. 受け取った領収書や利用明細の控え。
  5. カードの所在(手元にあるか、店で一時的に預けた・手渡した場面があったか)。


カードの利用を止めるかどうか

 利用していない日付や店の決済が含まれているなど、カード情報が使われている疑いがある場合は、カード会社に連絡して利用を止めることを優先します。止めると新しいカードが郵送で届き、公共料金や通販サイトなどに登録したカード情報の変更も必要になりますが、被害が広がるのを防ぐことのほうが重要です。一方、利用した店の金額だけが違うという場面であれば、すぐに止めなくても話が進むこともあるため、カード会社に状況を伝えたうえで判断を仰ぐのが穏当です。

店に先に連絡するかどうか

 単純な二重決済のように、店側の操作ミスと考えられる場合は、店が売上の取消しに応じて早く片づくこともあります。ただ、店に連絡したことをきっかけに、利用時の出来事を持ち出されて別の請求に話がすり替わることもあります。店に連絡する場合は、口頭ではなくメッセージなど記録が残る方法を使い、決済の確認に話を限定するのが無難です。店側の対応に不安があれば、連絡する前に弁護士へ相談することも選択肢になります。

カード会社への伝え方

使っていない決済は、不正利用として調査を求める

 多くのカード会社は、会員規約で不正利用の補償制度を設けています。たとえば三井住友カードは、第三者による不正利用と認めた場合に、申告日からさかのぼって60日前までの利用を補償の対象とすると案内しています。三菱UFJニコスも、届出日から61日以前の利用や、会員の家族・同居人による利用を補償の対象外として挙げています。期限があるため、気づいたらできるだけ早く連絡することが大切です。

使ったが金額が違う決済は、取引の問題として伝える

 店で実際にカードを出し、サインや暗証番号の入力をした決済は、たとえ金額に納得していなくても、第三者による不正利用の枠組みには乗りにくいのが実情です。この場合は「この日にこの店を利用したことは事実だが、案内された料金は○円で、明細の金額はそれと違う」と、事実をそのまま伝え、加盟店への確認を求めます。割賦販売法は、分割払いやリボ払いの取引について、カード会社に利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するための措置を講じることを求めています(割賦販売法30条の5の2)。翌月一括払いはこの規定の対象外ですが、カード会社は支払方法を問わず問い合わせの窓口を設けていますので、遠慮せずに確認を求めてかまいません。逆に、自分で同意した決済を「使っていない」と説明すると、調査の過程で事実と食い違い、かえって立場を悪くするおそれがあります。

利用先が風俗店だと伝える必要はあるか

 カード会社は、どの加盟店でいつ決済されたかを記録で把握しています。利用先を伏せたり別の店のように説明したりしても、調査で分かることですし、説明の信用性を下げるだけです。カード会社は業務として多くの利用者の取引を扱っており、利用先の業種そのものが問題にされることは通常ありません。気後れせずに事実を伝えたほうが、結果として早く進みます。

店が後から決済した場合の考え方

「罰金」や「損害金」をカードで引き落とすこと

 利用後になって、店から「規約違反の罰金」「女性への損害の賠償」といった名目を告げられ、事前に預けたカードや登録済みのカード情報で決済されていた、というご相談があります。カード決済は、本人がその代金の支払いに同意した取引であることを前提に成り立っています。店が損害を主張するとしても、その有無や金額は当事者の話し合いや裁判で決めるもので、店が一方的に決めて本人の同意なくカードで回収してよいものではありません。同意のない決済は、カード会社に対しても「この決済には同意していない」と明確に伝えるべきものです。本人の承諾なくカード情報を使って決済する行為は、事情によっては電子計算機使用詐欺などの犯罪に当たる可能性もあります(刑法246条の2)。

予約時に登録したカード情報が使われた場合

 予約の段階でカード情報を登録し、キャンセル料や延長料金をそのカードで精算する仕組みをとる店もあります。この場合は、予約時に示された規約の範囲内の決済かどうかが分かれ目になります。規約に書かれていた金額の範囲であれば支払義務が生じることもありますが、規約にない名目や、規約を大きく超える金額であれば争う余地があります。料金の名目ごとの支払義務については、チェンジ・キャンセル料・延長料金でのトラブル|支払い義務の有無もあわせてご覧ください。なお、加盟店にはカード番号等を適切に管理する義務があり、業務で知ったカード番号を不正な利益を図る目的で使うことなどには罰則も設けられています(割賦販売法35条の16、49条の2)。

泥酔していて決済の記憶がない場合

記憶がないことと決済していないことは別

 酔っていてどの時点で何を決済したか覚えていない、というご相談も少なくありません。ただ、記憶がないことは、それだけでは「カードを使っていない」ことを意味しません。サインや暗証番号の入力がされた決済であれば、カード会社は本人の利用として扱うのが通常です。まずは手元の領収書や店とのやり取り、同行者の話などから、どの決済が自分の意思によるものだったかをできる範囲で確かめます。

カードを持ち出された疑いがあるとき

 一方で、酔っている間に店の従業員がカードを持ち出して決済したのではないか、という事情がうかがわれる場合は、話が変わります。弁護士ドットコムにも、泥酔中に店員にカードを抜き取られて高額の決済をされたという相談や、キャバクラで利用していない日の分まで決済されていたという相談が寄せられています。こうした場合は、カード会社への説明に加え、警察への相談も視野に入ります。記憶がない状態での請求全般については、泥酔状態で身に覚えのない請求・トラブル|記憶がない場合の対応で整理しています。

かえって状況を悪くしやすい対応

 慌てて動いた結果、取れたはずの手段を失ってしまうことがあります。次のような対応は避けるのが無難です。

  1. 家族に知られたくない一心で明細を消し、そのまま放置して補償の届出期限を過ぎてしまう。
  2. カード会社に、利用した事実や店名について事実と違う説明をする。
  3. 店に何度も電話をかけ、感情的なやり取りを重ねる。
  4. 店から「示談にすれば決済を取り消す」などと言われ、別のカード番号を伝えたり追加の支払いを約束したりする。
  5. 引き落としを止めるつもりで口座の残高を空にする(延滞として扱われ、信用情報に影響するおそれがあります)。


弁護士に相談すると変わること

店との窓口を代わる

 決済の問題をきっかけに、店から「利用時にトラブルがあった」と別の請求を持ち出されることがあります。弁護士が代理人として店との窓口になれば、ご本人が店と直接やり取りする必要はなくなり、決済の取消しと別の請求とを切り分けて話を進めることができます。利用していない店から突然請求を受けた場合については、【風俗トラブル】利用していない店から請求が来た|身に覚えのない請求への対応も参考になります。

カード会社への説明を整える

 どの決済が自分の意思によるもので、どの決済に同意していないのかを、記録に沿って整理し、カード会社に伝える内容を組み立てます。店にカード情報や身分証の情報が渡っている場合は、悪用を防ぐための対応もあわせて検討します。個人情報が店側に残っている場合の考え方は、風俗店・キャストに個人情報を握られた|悪用・晒しを防ぐにはをご覧ください。

よくあるご質問

引き落としが済んでしまった後でも、まだ手段はありますか?

 不正利用の補償は、引き落としの前後ではなく、カード会社への届出日からさかのぼった期間で判断されることが一般的です。また、加盟店との取引の問題についても、カード会社による確認や売上の差戻しの手続が一定期間内であれば使える場合があります。いずれも期限があるため、気づいた時点で早めにカード会社へ連絡することが大切です。

数百円程度の少額なので、放っておいてもよいですか?

 カード情報を不正に入手した者が、使えるかどうかを試すために少額の決済をすることがあるといわれています。金額が小さくても、利用した覚えのない決済であれば、カード会社に連絡しておくのが安全です。

カード会社に問い合わせると、家族に知られてしまいますか?

 カード会社からの連絡は、原則として登録された本人の連絡先に届きます。ただし、カードの利用を止めた場合の新しいカードや、書面での通知が自宅に郵送されることはあります。ご家族と同居している場合は、郵送物の扱いや連絡方法についてカード会社に相談しておくとよいでしょう。

まとめ


  1. 明細の名義が店名と違うのは、決済代行を通すためであることが多く、利用日と金額が一致していれば通常の決済と考えられます。
  2. 「使っていない」決済と「使ったが金額に同意していない」決済とでは、カード会社での扱いが異なります。
  3. 使っていない決済は不正利用として調査を求めます。補償には届出日からさかのぼる期限があり、家族の利用などは対象外とされるのが一般的です。
  4. 使ったが金額が違う決済は、事実をそのまま伝えて加盟店への確認を求めます。分割払いやリボ払いでは、カード会社に苦情を適切に処理する措置が求められています(割賦販売法30条の5の2)。
  5. 店が利用後に罰金などを一方的にカードで回収することは、本人の同意を前提とするカード決済の仕組みにそぐわず、事情によっては犯罪に当たる可能性もあります(刑法246条の2)。
  6. 加盟店にはカード番号等の管理義務があり、不正な利用には罰則があります(割賦販売法35条の16、49条の2)。
  7. 事実と違う申告や、明細の放置、店との直接の押し問答は、かえって手段を狭めることがあります。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗店の利用をめぐるトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。カード決済の確認だけでなく、その後に店から別の請求を受けている場合も、あわせてご相談いただけます。

心当たりのない決済に気づいて、カード会社や店にどう伝えればよいか迷っている方は、期限が過ぎてしまう前に一度ご相談ください。ご家族に知られずに進めたいといったご事情も含めて、状況を伺ったうえで進め方をご提案します。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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