ローコストなエコの家の7年後
法律の抜け道
居室の天井高の1/3が地盤面の下にあれば、その部屋は地下室と見なされます。天井高が2.4mとすれば、80cm地面より低ければその部屋は地下室です。
道路斜線や最高高さで制限を受ける土地は地下室の利用を検討するのも方法です。
地下空間は地上の空間に比べ湿度は上昇しますが、換気対策をしっかりしていれば、年間を通じ一定温度の安定した室温を保てます。地下室は暗いイメージしかありませんが、窓も作れますし光を取り込む事も可能です。
通常の間取り
上記の絵はインナーガレージのある家の普通の断面です。ガレージの床は地面と接している為、ガレージの天井高は床のある一般の居室より天井高が高くなり、車を入れた上部空間に無駄が生じます。
インナーガレージは思いのほか面積が必要で、畳数にして8畳以上の空間を車の為に割かねばならず、人のいる空間を圧迫します。道路幅員の狭い敷地では道路斜線の影響で3階建てにする事も難しい場合があります。
その際の解決法として地下空間に利用が挙げられます。
地下空間のある間取り
これは地面より80cm程床を掘り下げた半地下の建物の断面です。半地下と云う表現は建築基準法には無く、居室の天井高の1/3以上地盤面の下にあれば地下と云う扱いを受けます。
地下室を設ければ、軒高は若干上がりますが、普通の3階建てよりも軒高を抑える事ができ、道路斜線をクリアする事が出来ます。