グルーミングルームのある間取り
ネット上で見栄えのする、デザインでいかにも購買意欲をそそるビルダーのホームページを目にします。
しかし、ホームページは専門業者が作成すれば、ビルダーの実力とは何の関係のない優れたホームページになります。
たとえ、そこが独自のノウハウを持っていると宣伝していても、建築は法規制の厳しい世界ですので、関係省庁より認可されていなければ、違反建築となってしまいます。違反建築となれば優遇税制や住宅保証制度等を利用できなくなり、建築主に災いが及びます。
許認可制度の中に特許があります。新しい工法を開発した場合、「特許申請中」とか「特許取得」とかを売り文句にして、公的に認められた工法であるかの様なホームページを見たことがあります。
もちろん、特許は認められた制度で、公的機関の許認可には違いないのですが、特許は開発した個人や企業の権利を守る制度で、その工法そのものの安全性や性能を裏付けするものではありません。
ですので、「特許取得」と堂々とホームページ書いていても、「この工法を用いる権利はうちにあります」、程度の意味しかないのです。
建築は特許庁の特許に関する許認可だけを下ろしても、即座に建築に使用できるものではありません。建築基準法に禁止が明記されている工法を、あえて開発したならば、国交大臣による大臣認定を受けなければ使用できません。認定を取得せず独自工法として建設すれば即座に違反建築となります。
建築基準法に禁止が明記されている工法が正当な工法であるか否かは、国交大臣の認定を取得しているか否かに掛かります。建築基準法による禁止事項を破ってまでする価値のある、斬新なアイデアを盛り込んだ工法であると思ったなら、大臣認定を取得しているかどうかをまず確認する様にしましょう。