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神野沙樹

「活き生き組織」をともに作る社会保険労務士

神野沙樹(かみのさき) / 社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

コラム

令和3年の最低賃金はどのようになるの?【人事実務よくあるご質問】

2021年8月17日 公開 / 2021年9月2日更新

テーマ:労務に関すること

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 未払い賃金労務管理就業規則 作成



毎年10月になると改定される最低賃金。
今年(令和3年)はどうなるのでしょうか。

今回は、現時点での最低賃金情報について解説します。


令和3(2021)年最低賃金のニュースを聞きましたが?


(内容)
・最低賃金ってなに?何がいつからかわるのか?
・令和3年の最低賃金について動向は?
わかりやすく解説します。

【8月13日時点】各都道府県の最低賃金はどうなる?


8月13日、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果が発表されました。

これによると、47都道府県で、28円~30円、32円の引上げ(引上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県)となっています。

【一例】
大阪 992円
京都 937円
兵庫 928円
奈良 866円
滋賀 896円

東京 1041円
神奈川 1040円
埼玉 956円

福岡 870円

その他の都道府県はこちらの資料をご覧ください。

ただこれは、正式決定ではなく、この後、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効されます。

また決定次第、お知らせいたします。

参考になれば幸いです!

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