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神野沙樹

「活き生き組織」をともに作る社会保険労務士

神野沙樹(かみのさき) / 社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

コラム

労働時間について「1日10時間」と定めることはできるの?【人事実務よくあるご質問】

2021年8月6日

テーマ:就業規則に関すること

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成労務管理



労働時間について、法律では「1日8時間以内」と定めることとされています。

しかし、会社によっては「1日10時間」で働いている会社もあります。

これは、就業規則に定めれば自由に設定できるのでしょうか。
あるいは、「36協定」という協定さえ結べば、「1日10時間で働いても良い」のでしょうか。

今回は、労働時間にまつわる「よくある誤解」とともに、「1日10時間」と定めることができるのかという点について解説します。

8~19時を定時にしたい。就業規則に書けば問題ない?


(内容)
・就業規則に書けばなんでもOKということではありません。
・労働時間は何時間におさめる必要があるのか?
わかりやすく解説します。

36協定を結めば、1日10時間労働でもいいのですか?


(内容)
・36協定とは、労働時間を延長できる制度ではありません。
・36協定を結ぶことで出来ることは?
わかりやすく解説します。

参考になれば幸いです!

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