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神野沙樹

「活き生き組織」をともに作る社会保険労務士

神野沙樹(かみのさき) / 社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

コラム

退職予定の社員が事故を起こし損害発生。引き留めて働いてもらうことはできる?【人事実務よくあるご質問】

2021年8月18日 公開 / 2021年9月2日更新

テーマ:労務に関すること

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 労務管理就業規則 作成



退職が決まっている社員の方が、業務中に社有車で事故を起こし、損害が発生したとします。

損害賠償することはありますが、損害賠償してもらう代わりに、「引き続き働いてもらう」ということはできるのでしょうか?

今回は、社員を引き留めることはできるのか、解説します。

退職予定者が事故。弁済は請求しない代わりに引き留められる?


(内容)
・退職予定の社員を引き止めることができるのか?その理由は?
・自己を起こしたときの損害賠償の考え方
わかりやすく解説します。



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