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[成年後見・家族信託]の専門家・プロ …5

神奈川県の成年後見・家族信託の専門家・コンサルタント

神奈川県に拠点を構える成年後見・家族信託に関する専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相談相手を探せます。超高齢化社会の日本では成年後見人の需要が急増しています。成年後見人の手続きをしたいけどどうすればいいかわからない。また、ご自身で家族信託などについて考えたいけど誰に相談したらいいかわからないなどある場合は専門家プロに相談、アドバイスを求めることをおすすめします。主に弁護士、司法書士、行政書士がサポートします。「成年後見」制度は、家庭裁判所が選んだ「成年後見人」に「被後見人」の身上監護や資産の管理などを任せる制度です。利用するには家庭裁判所への申立てが必要です。財産の「維持と管理」に権限が限られており、財産が減るリスクがある投資のように財産を増やそうとする行為は認められません。一方「家族信託」制度は比較的新しい財産管理および承継の方法です。成年後見よりも自由度が高いので、多くの人にとってさまざまな問題を解決できる手法として注目されています。家族信託は、遺言では不可能な逝去後の財産の取り扱い方まで指定することができます。前もって契約しておくことで、認知症になった人の財産を正当に管理することや、生前贈与に代わる手法として使うこともできます。成年後見や家族信託では委託先におけるトラブルも発生していますので慎重な専門家選びを心がけてください

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神奈川県×成年後見・家族信託

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加藤俊光

このプロの一番の強み
おひとりさま・おふたりさまの身近な暮らしの不安と悩みを解決

[神奈川県/成年後見・家族信託]

おひとりさま・おふたりさまが「自分らしく最期まで安心して暮らせる」体制をつくる行政書士

 「相続まちなかステーション」代表である行政書士の加藤俊光さんは、これまで相続・遺言に特化した活動をしてきました。2010年の開業から現在まで、多くの高齢者の相談を受けてきましたが、ここ数年「相続・遺...取材記事の続きを見る≫

職種
行政書士
専門分野
■ おひとりさま・おふたりさまのための老後の準備における支援業務 ・日常生活委任事務(金銭管理や見...
事務所名
相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所
所在地
神奈川県平塚市紅谷町9-1  リーデンスタワー湘南平塚2F

宮路常幸

このプロの一番の強み
見守りシステムと「20のサポート」で高齢者に安心の生活を提供

[神奈川県/成年後見・家族信託]

「高齢者が賃貸物件に入るハードルを下げたい」との思いから生まれた生活サポートを展開

 「近年、単身高齢世帯が増えています。体調の急変や転倒によるケガなど、ご本人はもちろん、お子さんやご親族も心配が絶えないでしょう。私どもでは、高齢の方々の住まい探しをお手伝いするだけでなく、暮らし...取材記事の続きを見る≫

職種
不動産業
専門分野
会社名
有限会社MYJホーム
所在地
神奈川県大和市中央林間2-11-6

小林磨寿美

このプロの一番の強み
相続後の家族の将来も見すえた解決法と相続ワンストップサービス

[神奈川県/成年後見・家族信託]

遺された家族が幸せになり、将来の生活も見すえた相続をサポートします

 相続は生前整理をしておくと後々問題が起きない、と言われています。しかし、終活などに取り組んでいる方はほんの一部で、事故や疾病による急逝、音信不通の身内の逝去など様々な事情で理想通りにならず、突然...取材記事の続きを見る≫

職種
税理士、 行政書士
専門分野
相続税申告と相続サポート
事務所名
小林磨寿美税理士事務所
所在地
神奈川県厚木市中町二丁目13番14号  サンシャインビル4階

太田英之

このプロの一番の強み
コミュニケーションで課題を発見、解決策を提案する能力に強み

[神奈川県/成年後見・家族信託]

オープンマインドで親しみやすい、不動産・商業登記の専門家

 土地や建物の売買、抵当権などの担保設定、また会社の設立や変更などの際に必要となる手続きが「登記」。神奈川県・茅ヶ崎市で、この不動産登記・商業登記の申請業務を手がけるのが、クローバー司法書士事務所...取材記事の続きを見る≫

職種
司法書士
専門分野
事務所名
クローバー司法書士事務所
所在地
神奈川県茅ヶ崎市幸町20番43号  幸町ビル3-1

能登ゆか

このプロの一番の強み
遺産相続手続きを正確かつ迅速にサポート

[神奈川県/成年後見・家族信託]

相談者の気持ちを第一に考えた法務サービスを提供

 プリメーラ司法書士・行政書士事務所代表の能登ゆかさんは、日本でも数少ない女性開業司法書士として、「心のこもった温かい法務サービス」を信条としています。 人生100年時代における総合的なサポートが強...取材記事の続きを見る≫

職種
司法書士・行政書士
専門分野
■お亡くなりになった方の土地や建物の名義変更手続き(相続登記)■遺産分割協議書の作成■法定相続情報...
事務所名
プリメーラ司法書士・行政書士事務所
所在地
神奈川県横浜市磯子区杉田1-23-8  クレール・トワ杉田403号

家族信託と成年後見制度の違い

財産管理者の権限

財産の管理を行うという同じ役目の人でも、その呼び名は家族信託と成年後見制度では異なります。家族信託では「受託者」成年後見制度では「後見人」です。 受託者の権限は信託財産の管理と処分のみで、身上監護権はありません。成年後見制度上の後見人は、財産の管理や処分、身上監護権、本人が行った法律行為の同意や取消の権限があります。

財産の処分方法

家族信託の受託者は、その責任において目的の範囲を逸脱しないかぎり自由に財産の運用や処分ができます。不動産の処分も、便宜上の所有者として取引を行えるのです。 一方、成年後見制度の後見人は、原則として財産を維持することが前提です。本人のための支出、または扶養義務者への支出だけが認められています。よって資産の運用や、本人に利益のない売却はできません。

犯罪被害への対応

家族信託の場合は、悪徳商法などの犯罪被害にあった本人の法律行為を受託者が取り消すことはできません。信託された財産は本人から分離されるため、当該の信託財産が犯罪の被害にあう可能性は低いといえるでしょう。 成年後見制度では「法定後見」か「任意後見」かで少々異なります。法定後見においては取消権がある後見人により被害を回復できますが、任意後見では取消権が与えられていないため被害の回復ができません。

本人が死亡した場合の相続手続き

家族信託をしていて本人が死亡した場合、信託されている預貯金は凍結されません。また、自分が死亡しても信託契約が終了しないように設定してあれば、財産の名義が受託者となっているので名義変更の必要がなく、引き継ぎに手間がかかりません。 成年後見制度では、後見は死亡をもって終了します。そのため、後見人が管理していた財産の整理やあらゆる事務手続きは、相続人が行う必要があります。

任意後見制度について

任意後見制度とは

本人に判断能力があるうちに、将来において判断能力に欠ける状態になった場合に備える方法です。つまり、本人があらかじめ選んだ「任意後見人」に療養看護や財産管理の事務について代理権を与える契約を結んでおくのが「任意後見制度」です。 本人の判断能力が低下したとしても、任意後見人が家庭裁判所に選任された任意後見監督人の監督のもと、本人の代理として本人の意思に沿う適切なサポートをすることが可能になります。

任意後見と家族信託の併用

まだまだ健康であり、認知症などでもなくて、とりたてて判断能力が低下していないならば、必ずしも成年後見制度か家族信託かという二者択一を考える必要はありません。 2つを併用するという選択肢もあります。併用することで財産管理と処分面を万全にしながら、身上監護権で生活のサポートも充分にできるというメリットがあります。

どちらかを選択すべき場合とは

財産管理の重要性がなく介護や医療に不安があるなら、任意後見が向いているかもしれません。 任意後見であれば、介護や医療の方向性を本人が決められます。後見を任せたい人をあらかじめ選べるので、安心感も大きいでしょう。 一方、財産管理や財産の承継について心配なのであれば、家族信託の利用が向いていかもしれません。話し合いをベースに財産管理や処分方法を決められるので、フレキシブルに対応することができます。

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