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谷川由紀

人材開発・組織開発・アンガーマネジメントのプロ

谷川由紀(たにがわゆき) / 社会保険労務士

高松太田社労士事務所

コラム

「ダブルケアラー応援手帳」で知っておきたい職場の制度を担当しました

2019年6月30日 公開 / 2021年1月22日更新

テーマ:育児・介護と仕事の両立支援

コラムカテゴリ:法律関連

もし、ダブルケアに直面したら?



ダブルケアとは、子育てと介護を同時に担うことです。

NPO法人子育てネットひまわりさんが作成された「ダブルケアラー応援手帳」。

お声をかけていただき、私は「知っておきたい職場の制度」について書かせていただきました。




~抜粋・ポイント~

ダブルケアで大事なことは「一人で抱え込まないこと」。

介護を自分ひとりで抱え込み過ぎてしまうと仕事との両立が困難な状況になり兼ねません。

介護はいつ始まるかわからないので、いざ介護に直面したときに急に働き方を変えたり、休みを取ったりすることは難しいかもしれません。

職場に「介護に直面する可能性がある」または「家族等の介護を行っている」ことをなるべく早めに伝えることは、とても重要なのです。

職場の理解を得るため、上司や同僚に状況を話し急な早退や欠勤に備え、必要な情報を共有しておきましょう。

必要に応じて勤務先の「仕事と介護の両立支援制度」を利用するようにし、働き方を調節するようにしましょう。

職場の両立支援制度には育児介護休業法で定められたいくつかの制度があります。

【職場の育児・介護休業法で定められた両立支援制度の例をご紹介します】

①介護休業(法律で最大93日間の利用が可能) ※3回まで分割取得可能
この制度は「仕事を続けるための準備期間」として、自分で介護をするための制度ではなく、介護の
体制づくりをするための制度になります。

・要介護、要支援認定の申請
・ケアマネージャをきめる
・介護施設の見学

など、しっかりと介護環境を整えて仕事と介護の両立をはかれるように整えることを意識しましょう。

②介護休暇(復職後の支援制度として一年度に5日限定)※半日単位で取得可能

③所定外労働・時間外労働・深夜労働(いわゆる残業)の制限

なお、就業規則などに規定がない場合でも、育児・介護休業法に定められている要件に該当すれば、休業等を取得できるので労働局に確認してみましょう。




ダブルケア中、仕事を続けることは社会とのつながりとして、気分転換や支えとなることもあります。

事実、ある調査結果では、仕事を辞めた方の6割以上の方が、仕事を辞めても「精神的、肉体的」にも負担が増したと答えています。

仕事と介護の両立を図るために職場と相談しながら働き方の調整を進めていくことを、お薦めしています。

とにかく一人で抱え込まず、私達に相談していただけることを願っています。

※こちらのダブルケアラ―応援手帳は無料で配布しています。メッセージにてお問い合わせください。

この記事を書いたプロ

谷川由紀

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谷川由紀(高松太田社労士事務所)

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