同一労働同一賃金のポイントは「労使の話し合い」
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今年の4月から、いよいよ中小企業でも同一労働同一賃金がスタートします。
中小企業の皆様、準備はできていますでしょうか。
先日マイナビによる「人材ニーズ調査」の結果が発表され、
この中で同一労働同一賃金への対応状況も記載されていました。
https://www.mynavi.jp/news/2021/01/post_29467.html
その中でも私が注目したのが、
「現時点で不合理な待遇の差がないため対応不要」と回答した企業が、4.3%ある点です。
割合としてはかなり少ないのですが、なぜ注目したのかと言うと、
本当に不合理な待遇差がないのか怪しいからです。
例えば、正社員とパートで通勤手当の支払有無に違いがある場合、
「パートだから通勤手当は支給していない」と、
「パートだから」という雇用形態の違いのみをもって合理的だと考え、
不合理な待遇差はない、と認識している企業が中にはあります。
この例のように、「パートだから」という理由は、主観的・抽象的理由として待遇の違いについての合理的な説明にはならないとされています。
(厚労省「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」より)
そのため、「パートだから」という理由だけになっていないか、
手当の目的や内容をきちんと精査したか、4月スタートに向けて再確認しておきましょう。
待遇チェックのツールとしては、下記の同一労働同一賃金特集ページが利用できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html