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同一労働同一賃金のポイントは「労使の話し合い」

2020年2月6日

テーマ:同一労働同一賃金

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 同一労働同一賃金 対策働き方改革

同一労働同一賃金は、正社員とその他の雇用形態の社員との
待遇格差をなくすことが目的です。

最近は、この話題で中小企業の社長とお話しすることも多くなってきました。
均等待遇、均衡待遇、という切り口で法律上は待遇のチェックや見直しを求めていますが、
結局は、労使間の話合いで決めるものです。

特に、均衡待遇、どの程度バランスがとれているかは、
各会社考え方が違うはずですし、
労使間で納得できていればトラブルにはならないでしょう。

この話し合いができていないとトラブルになりますので、
ここが一番のポイントです。

ある歯科医院の話をしましょう。

この医院では正社員の衛生士資格者には職務手当がついているのですが、
パートの資格保持者には職務手当はついていません。

これって、どう思いますか。
一見、パートに手当ゼロはバランス(均衡待遇)おかしいのでは、
同一労働同一賃金的にマズイのではと思いませんか。

しかし、この医院では、
パートさんの時給に資格保持者としての割増をしています。
この結果、正社員との待遇はそこまで不均衡とは言えない状態になっています。

この医院では、基本給、時給、手当等の話、支給目的などの話を
採用時にきちんとしていることもあって、
これまで特にトラブルなくきているそうです。

問題なのは、従業員に説明ができないような待遇差になっていることなので、
まずは手当関係を見直し、労使間で話合いをする中で
落としどころを見つけていきましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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