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育児休業中のテレワークは可能?

三谷文夫

三谷文夫

テーマ:休日休暇

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今日は、「育休中のテレワークは可能か」という話です。
コロナ禍の中でテレワークの実施が叫ばれています。
そんな中、育児休業をしている社員にテレワークで仕事をしてもらうことは可能でしょうか。

【育休中の就労】
そもそも、育児休業中に仕事をすることができるか、という問題があります。
これについては、育児・介護休業法上の育児休業は、休業期間中に仕事をすることは想定されていません。
子どもを養育する必要があるために休んでいるからです。

しかし、例外的に、「労使の話し合い」により、
「一時的・臨時的」にその事業主の下で就労することはできます。

しかも、就労が月10日 (10日を超える場合は80時間)以下であれば、
育児休業給付金も支給されます。
(就労した賃金に応じて減額調整はされます)

一方で、恒常的・定期的であったり、
会社からの一方的な要請で仕事をさせる場合は、認められません。

あくまでも、一時的・臨時的であることと、本人の同意が必要です。

例えば、トラブルにより会社の基幹システムが停止し、
早急に 復旧させる必要があるため、経験豊富なシステムエンジニアである
育休中の社員に、修復作業を事業主が依頼し合意した場合が該当します。
(厚労省パンフより、一部修正)

【テレワークは一時的・臨時的か】
では、育休中の社員に在宅勤務(テレワーク)を行ってもらうのはどうでしょうか。

上記と同じように、在宅勤務であっても、例えば、突発的なトラブル対応で、
その都度会社との話し合いをし、臨時の業務を在宅にて行ってもらうのには
問題ありません。

ただし、 育休開始当初より、あらかじめ決めておいた1日4時間で月20日間在宅で仕事してもらう、
月曜日の午前中はオンラインにて会議に出てもらう、等の場合は認められません。

「テレワーク=一時的・臨時的」ということではなく、
あくまでその業務内容が一時的・臨時的かどうかが問われます。

【まとめ】
人手不足の中、育休中の社員でしか分からない突発的な業務も発生するでしょう。
そのため、企業担当者は、育休中の就労ルールを理解し、
適切に育休中の社員に協力を求められるようにしておきましょう。

出典:厚生労働省:育児休業中の就労について
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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