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在宅ワーク用パソコン。レンタル費用が助成金対象に。

三谷文夫

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テーマ:テレワーク

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

先日、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)のご紹介をしました。
その中で、対象となる経費を解説したのですが、その対象経費などに追加がありました(4/28付け)。

厚労省『「働き方改革推進支援助成金」 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース のご案内』
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000625750.pdf

具体的には、
・受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象
・パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用も対象

派遣労働者にもテレワークの推進が図られていますので、
費用面からの支援も盛り込んだものと思われます。

また、パソコン・タブレット・スマホについては、
「購入費用」は対象とされません(シンクライアント端末は対象になる)が、
「レンタル・リース費用」は対象となりました。

注意点は、次の①と②いずれもクリアしないといけません。
①「事業の実施期間内(5月31日まで)の経費」
②「同日までに支出されたものに限る」

なお、 既に交付申請を行っている会社でも、
変更申請(交付決定後の場合)や 補正(交付決定前の場合)を行うことで対象となり得るとのこと。

前回も申し上げましたが、コロナ対策として緊急的に設けられたこのコースは、
「5月29日」までに交付申請書、「7月15日」までに支給申請書の提出が必要です。
申請期限に注意しましょう。

(参考)
『コロナ対策テレワークコースの対象経費について(4/22時点)』
https://mbp-japan.com/hyogo/srmitani/column/5052934/

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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