在宅勤務中に転倒して怪我。これって労災になるの?
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
先日、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)のご紹介をしました。
その中で、対象となる経費を解説したのですが、その対象経費などに追加がありました(4/28付け)。
厚労省『「働き方改革推進支援助成金」 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース のご案内』
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000625750.pdf
具体的には、
・受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象
・パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用も対象
派遣労働者にもテレワークの推進が図られていますので、
費用面からの支援も盛り込んだものと思われます。
また、パソコン・タブレット・スマホについては、
「購入費用」は対象とされません(シンクライアント端末は対象になる)が、
「レンタル・リース費用」は対象となりました。
注意点は、次の①と②いずれもクリアしないといけません。
①「事業の実施期間内(5月31日まで)の経費」
②「同日までに支出されたものに限る」
なお、 既に交付申請を行っている会社でも、
変更申請(交付決定後の場合)や 補正(交付決定前の場合)を行うことで対象となり得るとのこと。
前回も申し上げましたが、コロナ対策として緊急的に設けられたこのコースは、
「5月29日」までに交付申請書、「7月15日」までに支給申請書の提出が必要です。
申請期限に注意しましょう。
(参考)
『コロナ対策テレワークコースの対象経費について(4/22時点)』
https://mbp-japan.com/hyogo/srmitani/column/5052934/