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コラム

在宅勤務中にマイナンバーを取り扱う際の注意点

2020年4月27日

テーマ:テレワーク

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今は、在宅勤務を行っている企業も多いと思います。
この機会に在宅を含むテレワークを導入しようという企業も増えてくるのではないかと思っています。
私の周りでも今まではテレワークに興味も示さなかった社長からの問い合わせも増えました。

さて、今日は、そんなテレワークについて、
「テレワークとマイナンバー」についてお伝えします。

例えば、在宅勤務中に、雇用保険の資格取得手続きの必要が出てきた場合、
マイナンバーを含む情報を自宅PCなどから電子申請しても可能でしょうか。

これについては、個人情報保護委員会から回答が出ています。
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19_mynumber_qa/

【Q】
テレワーク等により自宅においてマイナンバーを取り扱っても問題ないか。

【A】
マイナンバーガイドラインの(別添)安全管理措置において、
「特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(取扱区域)について、
事務取扱担当者等以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧等できないよう留意す
る必要がある」と規定されておりますので、
当該措置を適切に講じていれば、自宅において取り扱うことは問題ありません。

なお、このような取扱いが現行の社内規定に抵触するようであれば、
規定を見直すなどにより、適切に対応してください。

また、担当者が使用するPCや通信環境に十分なセキュリティ措置を施
していただくとともに、特定個人情報等が記録された電子媒体等を持ち運
ぶ際には、紛失・盗難等を防ぐための方策を講じていただくなど、漏えい
等を防止するための安全管理措置を講ずる必要があることにご留意くだ
さい。

(以上、上記HPからの引用)

上記の回答によると、ポイントは4つ。
・自宅でも他の人(家族など)に見られないような環境であること
・マイナンバー担当者の変更等がある場合には、規定の変更等もしておくこと
・会社貸与PC、個人PC、いずれにせよセキュリティ対策が十分であること
・会社から自宅へマイナンバーを持ち帰る際には漏洩防止策を講じること

これらを順守したうえでマイナンバーを取扱うようにしましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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