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雇用調整助成金。休業手当の額と給与明細の表記のポイント

三谷文夫

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テーマ:助成金

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今日も雇用調整助成金の話。

休業期間中には、休ませる従業員さんに休業手当を支払う必要がありますが、
その休業手当の額は、労働基準法26条の規定(平均賃金60%以上)に違反していないことが必要です。

例えば、1月~3月の各賃金が一律次の場合だったとします。
基本給20万
夜勤手当6万
残業手当2万

平均賃金は、(20万+6万+2万)×3か月/総暦日91日=9230円/日となります。
(平均賃金の求め方は決まっていますが詳細は省略します)

休業手当の額は平均賃金60%以上なので、
9230円×60%=5538円/日

つまり、この従業員さんを1日休ませる場合には、5538円以上の休業手当の支払いが必要ということです。

仮に、この従業員を4月に10日間休業させた場合で考えてみます。

夜勤が回数が減って夜勤手当は2万円、残業は無しでした。

まず、1日あたりの欠勤控除額を計算してます。
仮に欠勤控除額を、基本給÷所定労働日数×欠勤日数としてみると次のようになります。

欠勤控除額=基本給20万円÷所定労働日数22日=9090円。

基本給20万円
夜勤手当2万円
残業手当0
欠勤控除▲90,900円(9090×10日)
休業手当55,380円(5538円×10日)

計184,480円

雇用調整助成金の申請には、給与明細などの賃金実績を提出する必要があります。
その際、休業日に支払われた手当と通常労働日に支払われた賃金が明確に区分されていなければなりません。
上記例であれば、それぞれ休業手当55,380円、通常賃金109,100円(20万ー9.09万)ということで、
区分ができているということになります。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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