腰痛の労災認定基準があることを知っていますか
企業に、健康情報取扱規程の作成が義務付けられていることをご存知ですか。
働き方改革の流れの中、労働安全衛生法という法律も改正されています。
その中で、労働者の健康に関する情報は超プライベートなもので、
慎重に扱う必要があるため、企業に健康情報についての取扱規程を作成する義務を
課したのです(安衛法104条)。
実は、平成31年4月からスタートしています。
この点は、あまり企業に周知されていない内容ではないかと感じています。
確かに残業時間の上限規制や、年休5日取得義務の方がインパクトはありますから。
また、厚労省などもそれらに比べて、アナウンスが少ないような気がします。
まずは、「健康管理規程の作成義務がある」という認識をもっておきましょう。
次は、ではどうやって作成するのか、ですが、
これについては次回お伝えします。