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コラム

ストレスチェック実施義務の対象事業場について

2020年5月28日

テーマ:労働安全衛生

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 労務管理健康経営

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今回は、ストレスチェック実施義務の対象事業場、について。

ストレスチェックの実施義務の対象は、
「常時50人以上の労働者を使用する事業場」とされています。

この50人は、どこまで含めてカウントする必要があるのでしょうか。
アルバイトやパートも含めるのでしょうか。

労働法の中では、よく出てくる「常時」という表現。
常時だから、週1回勤務のアルバイトはカウントする必要ない、と考えてみたくなるものです。

しかしながら、この場合の「常時使用している労働者が50人以上いるかどうか」の判断は、
「常態として」使用しているかどうかで判断することになります。

したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、
継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、
常時使用している労働者として50人のカウントに含める必要があります。

ただし、法人全体では常時使用する労働者の数が50人以上でも、
各事業場において労働者の数が50人未満の場合は、ストレスチェックの実施義務はありません。

例えば、常時使用する労働者が、兵庫本社20人、大阪支店40人、名古屋支店10人の場合は、
それぞれ別の事業場ですので、ストレスチェックの実施義務は無いということです。

あくまで、「事業場」が単位になることも押さえておきましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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