雇用確保措置は整っていますか。
中小企業も2020年4月(来年!)から、
残業時間の上限規制の適用が始まることもあってか、
労働時間に関する相談も多くなってきたように感じるこの頃です。
先日は、仕事場への直行直帰や出張の時の「移動時間」について、
これが労働時間になるのかどうかという相談がありました。
厚労省のリーフレットには、
直行直帰や出張に伴う移動時間は、
①移動中に業務の指示を受けず、
②業務に従事することもなく、
③移動手段の指示も受けず、
自由な利用が保障されているような場合には、労働時間には該当しない。
よく話題にあがるのは、遠方に出張のため、
仕事の前日にあたる休日に出張先に前泊する場合の移動時間はどうなのか。
これを上記の要件に照らしてみると、多くの場合、
①~③を満たし自由利用が保障されていると考えられますので、
労働時間には該当しない、ということになります。
労働時間ではないので、休日労働手当の支給の必要はありません。
ここで例えば、「新幹線はこの便を使え」という移動手段を指示されていたら、
③の要件を満たさない、ということにもなりそうです。
そもそも「労働時間」は、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
会社や上司からの指示の度合いが強く、本人の自由度が低くなる場合には、
指揮命令下にあると判断され、労働時間となりますので、注意が必要です。