社長の労災保険
法定労働時間と所定労働時間の違い。
労働時間については用語が複数ありますので、実務で混乱しがちです。
最近、
「法定労働時間と所定労働時間は同じにしないといけないのですか」
という質問を受けました。
答えは、
「その必要はありません」
まず、法定労働時間は、一日8時間。週40時間。
これは労基法32条で定められている時間で、これを超えて働かせることはできません。
なので「法定」労働時間。
一方、所定労働時間は、その会社の設定した実労働時間。
9時~17時、1時間休憩の会社は、所定労働時間は7時間。
事業所が定めた労働時間ということで、「所定」労働時間。
私の顧問先では、所定労働時間が8時間という会社が7割ほどです。
これらの会社は、結果として「所定=法定」となっています。
あとの3割ほどは、所定が7時間30分、7時間45分、6時間等様々です。
このように、法定労働時間と所定労働時間が同じでなくでも全然問題ありません。
似たような用語で紛らわしいですが、
実務上は重要な概念ですので、担当者はきちんと区別が付けられるようにしておきましょう。