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労働条件をLINEで送る場合に留意すること

三谷文夫

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テーマ:労務管理

前回、LINE等の「電子メール等」での労働条件通知が
4月からOKになります、という話を掲載しました。

前回コラムはこちら
【LINEで労働条件の通知ができるようになります】
https://mbp-japan.com/hyogo/srmitani/column/5019978/

それに追加してですが、LINE 等の SNS を利用する場合、
PDF 等のファイルを添付せずに本文に直接入力することも可能です。

この点、法令上の要件では、
「出力することにより書面を作成することができる」ものとあります。

つまり、本文に直接入力する場合でも、
紙による出力が可能であれば、要件を満たすということになります。

逆に言うと、例えば、ショートメールは出力を前提としていませんし、
文字数も制限されているという理由等から、例外的に認められる方法として
厚労省は示しています。(『改正労働基準法Q&A2019年3月』より)

留意する点としては、そもそも
「労働条件の明示」を義務付けた趣旨は、労働条件を巡る紛争の未然防止にあります。

とすれば、たとえLINE等の本文に直接入力が認められるとしても、
従来通り労働条件通知書を作成した上でPDFに変換し、
それを電子メール等(ここではLINEでもいいと思います)に添付し
送信することをおすすめします。

このようにすることで、可能な限り紛争を防止できますし、
しかも書類の管理がしやすい方法といえるでしょう。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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