新設された年休の時季指定。就業規則への記載は必要か。
前回、LINE等の「電子メール等」での労働条件通知が
4月からOKになります、という話を掲載しました。
前回コラムはこちら
【LINEで労働条件の通知ができるようになります】
https://mbp-japan.com/hyogo/srmitani/column/5019978/
それに追加してですが、LINE 等の SNS を利用する場合、
PDF 等のファイルを添付せずに本文に直接入力することも可能です。
この点、法令上の要件では、
「出力することにより書面を作成することができる」ものとあります。
つまり、本文に直接入力する場合でも、
紙による出力が可能であれば、要件を満たすということになります。
逆に言うと、例えば、ショートメールは出力を前提としていませんし、
文字数も制限されているという理由等から、例外的に認められる方法として
厚労省は示しています。(『改正労働基準法Q&A2019年3月』より)
留意する点としては、そもそも
「労働条件の明示」を義務付けた趣旨は、労働条件を巡る紛争の未然防止にあります。
とすれば、たとえLINE等の本文に直接入力が認められるとしても、
従来通り労働条件通知書を作成した上でPDFに変換し、
それを電子メール等(ここではLINEでもいいと思います)に添付し
送信することをおすすめします。
このようにすることで、可能な限り紛争を防止できますし、
しかも書類の管理がしやすい方法といえるでしょう。