あなたの会社。「健康経営」を単なる福利厚生制度と捉えていませんか
年次有給休暇(以下、「年休」)に関するご相談が増えてきました。
その中に「どのように年休を与えたらよいでしょうか」という質問がありました。
年休の与え方については、以下の3つの方法しかありません。
①労働者本人の時季指定による取得
②労使協定締結による計画的付与
③労働者本人の希望を聞いた上での使用者による時季指定
このうち、①②は今まで存在した与え方です。
③が今回の法改正で追加された内容です。
「年休の5日取得の義務化」と言われておりますが、
本人が希望通り年休を取得したり(①)、
計画的付与によって年休をとってもらっていて(②)、
年間で5日以上年休を消化している場合には、
そもそも③を検討する必要はないことになります。
③は、「従業員さん個別の意見聴取」が必要です(いわゆる年休希望日の聴き取り)。
煩雑さを考えれば、実務上はどうしても取得が進まない際の最終手段であり、
原則的にはあまり行われないのではないかと思います。
現実的には、6か月経過時点や9か月経過時点などで最低取得日数の目安を定めておき、
それを下回っている従業員さんについては、取得予定表を提出してもらうといった管理が基本になるのではないかと考えています。