コラム
事業主向け助成金にも追加給付がありそうです。
2019年2月17日
毎月勤労統計調査の不適切調査の問題で、
雇用保険や労災保険等の追加給付がおこなわれることになっています。
この追加給付は、事業主向けの助成金を支給されていた事業主にも適用されます。
その内容が厚労省のHPにアップされています。
こちら↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html#Q&A
今の段階では、「雇用調整助成金」を受給されていた場合に対象となりそうです。
例えば、上記HPの『対象となる方』という欄では、
『「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が
2004年8月から2011年7月の間であったか、
2014年8月以降であった事業主 など』
と表記されています。
このHPでは下記のようなQ&Aもあります。
Q1:事業主向け助成金の支給のうち、いつ支給された、どの支給が対象となりますか。また、いつ頃、追加支給が支払われますか。
Q2:自分の会社が対象になるかどうかを調べる方法はありますか。なぜ、対象となるかどうかが、すぐわからないのでしょうか。
Q3:自分の会社はいくら追加支給を受給できるでしょうか。なぜ、追加支給の支給額が、すぐわからないのでしょうか。
などなど。
随時HPにも情報がアップされるようなので、
過去に助成金を受給していた事業主等は要チェックです。
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