社長の労災保険
2016年4月1日厚生労働省は「ストレスチェック制度導入ガイド」を発表しました。
以下のアドレスよりダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160331-1.pdf
2015年12月1日から義務化されたストレスチェック制度について、分かりやすくまとめられていると思います。
特にストレスチェック制度の事業者にとっての意義として、
「メンタルヘルス不調の未然防止」や「労働生産性の向上」などを挙げており、
国がどのような意図をもって本制度を導入したのかを知ることができるのは良いと思います。
読んでみての感想ですが、
制度の概要をつかむにはとても良い資料ではありますが、実務を行うにはこれだけでは難しいかなというのが本音です。
というのも今回のストレスチェック制度は、実施者が医師等とされており、そのような方の関与が必須になっているからです。
しかしながら、中小企業において医師等の関与がこれまであった(ある)という企業は少ないのも現状です。
つまり中小企業においては、まず医師等を探すところから実施しなくてはいけないため、
非常にハードルが高いと感じている企業も多いのではないでしょうか?
もう一つのハードルとして、今回のストレスチェック制度をそのまま実施すると、
これまで潜在化していたメンタルヘルス不調者を急速に顕在化させるリスクもあるのです。
ストレスチェック制度を実施すると、不調者がたくさん出てきて、業務が滞るという事態も想定できます。
そのような事態に適切に対応するためにも、
まず休職制度をはじめとした社内制度がきちんとしているのか確認する必要があると言えます。
いきなりストレスチェックだけを実施するのはお勧めしていません。
医師等の確保、社内制度の整備などはかなり専門的なノウハウが必要です。
ストレスチェック制度の導入に不安を感じられましたらご相談いただければと思います。