中小企業が紙ベースでマイナンバーを管理する際の注意点
年末年始、皆様どのようにお過ごしでしょうか。
私は、実家に戻り、家族とゆっくりとした時間を過ごしています。
さて、マイナンバーですが、いよいよ始まりますね。
マイナンバーが一番最初に必要になってくるのは、
おそらく雇用保険の手続きでしょうか。
例えば、1月10日で退職者する従業員や1月1日付けで入社する人等は、
ハローワークに提出する書類にマイナンバー記載が求められます。
逆に、人の出入りが少ない会社は、すぐに何かある、というわけではないでしょう。
これまで、経営者や担当者の方は、マイナンバーについて、
セミナーや説明会等を受け、対応を検討されてきたのではないでしょうか。
対応については、各社それぞれのやり方があると思います。
が、今一度、「なぜ会社がマイナンバー対応をしなければならないのか」を
しっかりと認識しておきましょう。
その理由は、「従業員等のマイナンバーの漏えいを防ぐため」です。
会社は、マイナンバーという非常に重要な情報を預かります。
日頃から顧客情報をはじめとする様々な機密情報を扱っていることと思いますが、
マイナンバーもそれと同じくらい大切なものだと認識してください。
今後はマイナンバー対応次第で、従業員から選ばれる会社かどうか問われかねません。
ただし、対応と言っても、自社に不相応なことを無理矢理する必要はありません。
例えば、すでに取扱規程を作成している会社もあると思いますが、
担当者が読んで実践できる内容になっているでしょうか。
ネット等で拾ってきたと思われる規程をそのまま使用していませんか。
思わぬ落とし穴がありますのでご注意下さい。
いずれにしましても、マイナンバー対応は、「従業員等のマイナンバーの漏えいを防ぐため」です。
この認識をしっかりもってブレない対応を心がけていきましょう。
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三谷社会保険労務士事務所