マタハラで初めての事業所名公表
妊娠・出産を理由に不当な扱いを受ける「マタニティハラスメント(マタハラ)」の対策が不十分として、各都道府県の労働局雇用環境均等部(室)より、是正指導された事業所が全国で840に上ったとの報道がありました。
本年1月より「育児・介護休業法」が改正されて、その中で、マタハラ防止策が企業に義務づけられています。
主に3つです。
1.どういったことがマタハラに当たるか、またそれをしてはいけない旨を明確にし、労働者に周知・啓発すること
2.就業規則にマタハラを行った場合、懲戒規定に基づき、厳正に対処することを明記すること
3.マタハラに対する相談窓口を設置すること
就業規則の変更や、相談窓口の設置などはお済みでしょうか?
当事務所は、相談に関し外部窓口としてご利用いただくことも可能です。(外部専門家が窓口になることで、3の相談窓口設置はクリアされます。)職員に産業カウンセラー資格を所持した者がおりますので、安心してご依頼ください。
ご相談はお気軽にどうぞ 047-393-6220 影山社会保険労務士事務所 (千葉県市川市)