長時間労働の上、過労死。役員にも損害賠償決定(日本海庄や)
政府は、残業時間を月平均60時間までとする上限規制の原案をまとめました。そもそも残業については、時間外・休日労働労使協定を締結してこれを所轄の労働基準監督署へ届け出ることで行わせることができますが、一応、上限時間については月45時間、年360時間となっています。しかし、この協定書に特別条項を付帯させることで、この上限時間を取っ払うことが出来ていました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000123090.pdf
原案によると、この特別条項を付帯しても、月平均で60時間つまり年間では720時間まで。また、この上限に違反をすると罰則も科される予定です。ただし、繁忙期は月100時間まで、またその前後の月は80時間までを認め、月平均では60時間までに抑えなければならなくなります。
また、今までは、例外として建設業と運輸業には、残業の上限規制はありませんでしたが、業種に関係なくこの規制が掛けられるとのことです。ただし、この2業種に関しては、法改正と同時に一気にはやれませんので、しばらくの猶予期間を与えてから規制をかける予定です。