マイナンバー法案を閣議決定 / 千葉県 市川市 社会保険労務士
先日のコラムで、労災給付事務は、利用目的に記載できないことと、年金手帳は、本人確認書類にできないかもしれない旨を書きました。
http://mbp-japan.com/chiba/shadow/column/3402/
この件につき、内閣府へ問い合わせをして、よくよく確認をしてみました。その回答が以下の通りです。
労災給付事務は、利用目的に記載できるか?
現状は、やはり記載できない、ということでした。ただ、この件につき、支給申請書には、事業主が代表印を押印して証明をする以上、現実的に事業主が手続きしているではないか、、、それなのに、マイナンバーが入ることによって、手続きができなくなるのは、不便ではないか、という問い合わせが多くあり、厚生労働省としては、現在検討中としていて、今後は、事業主が手続きをできるようになる可能性があるようです。ただし、現在は法律を杓子定規に解釈するしか無く、利用目的に労災給付事務は、記載できません。
年金手帳を本人確認書類にできるか?
本人確認書類としても大丈夫とのことでした。ただし、社会保険に加入する方は、当然に事業主に提出しますから問題ありませんが、パートさん等で社会保険に加入しない方に対しては、年金手帳の基礎年金番号をマスキングしてコピーしたものを提出してもらうか、原本を確認するにしてもマスキングして見えないようにするようにして下さい、という回答でした。