マタハラ防止策が無いと企業求人を受理しなくなります。(H29.1.1以降)
茨城県の個人医院で、20代の女性看護助手が妊娠を理事長に報告したところ、2週間後に「もう来なくていい」と解雇されてしまいました。女性は、茨城労働局雇用均等室に相談をし、労働局が解雇を撤回するよう再三に渡って指導、勧告を行いましたが、理事長が「男女雇用機会均等法を守るつもりはない」として拒否したため、初めて事業所名の公表を行いました。
妊娠・出産で女性を不利益に扱うことはもうできません!
平成27年1月23日付けで、厚生労働省は、マタハラに関して、指導を強化するよう行政通達を出しました。これにより、今回初めて、マタハラによる企業名公表となりました。
大手企業では、妊娠・出産により、休業されても人員のやりくりは何とかできますが、中小企業では、なかなか難しいという事実もあります。しかし、このように解雇などしようものなら、社会的な制裁を受けてしまいます。また、今回の女性が民事上の地位保全や損害賠償を起こしたかは分かりかねますが、民事上の裁判を起こされれば、間違いなく負けます。
今年1月に出た通達も、平成26年10月に育児休業から復帰した女性理学療法士が復帰の際に、副主任を外されたことに対して裁判を起こし、最高裁が病院側を敗訴とした事件を受けて出されたものです。
解雇でなく、役職を外す、ということにおいてもマタハラとなってしいますから、余程の合理的な理由が無い限り、妊娠・出産により労働条件を不利益に扱うことは許されません!!
中小企業においては、余計な人件費がかかることになりますから、なかなか厳しい世の中となってきているといえるかもしれませんが、何とか人員のやりくりをして、対応していかなければならないでしょう。少子化対策に貢献する企業として、評価されるべく、前向きに考えていきましょう。