「パワーハラスメントの実態調査」を厚労省が発表 / 市川市 社会保険労務士
厚生労働省が、昨年3月31日に「健康づくりのための睡眠指針の改定に関する検討会報告書」において、「仕事や生活上の都合で、夜間に必要な睡眠時間を確保できなかった場合、午後の早い時刻に 30 分以内の短い昼寝をすることが、眠気による作業能率の改善に効果的」と昼寝を推奨したこともあって、就業時間中の昼寝を容認する企業も出てきたようです。
GMOインターネット(株)では、「おひるねスペース」として、12時30分~13時30分の間、会議室を仮眠スペースとして開放し、誰でもお昼寝ができるようにしているそうです。
昼寝の効果は?
経営者サイドとすれば、就業時間全てを集中して労働すべきで、昼寝なんて以ての外、という声も聞こえてきそうですし、また実際に効果が無いようでは導入もしにくいところです。しかし、厚生労働省の説明では、確かに昼寝の効果はあるようです。午後の昼食後にはどうしても眠くなってしまう、ということは誰でも経験があるでしょう。そのような者は、精神力が足りない、などと言うことは無く、人間はそのように出来ているので致し方ないことだそうです。そのような時は無理をして仕事をしてストレスをためるのでは無く、しっかり昼寝をすることで、脳を休ませ、体力・気力を回復させて、午後からの仕事に集中することが、かえって労働生産性を上げるとのことです。
導入するには?
ただし、昼寝をすることでその時間分、仕事量をこなせず、残業が増えるようでは本末転倒です。その日の仕事は必ず、時間内に終わらせる、という大前提が労使ともに意識として共有する必要があるでしょう。また、昼寝に慣れていないと、長時間寝てしまう可能性もあり、最初のうちは目覚ましなども同時に掛けておく必要がありそうです。昼寝をするスペースが無い、という中小企業もあるでしょう。何も横になれるようなスペースがなくても、机にうつ伏せになって寝る、ということでも充分効果があるとのことです。
効果にどうしても疑問があるようでしたら、まずは期間を定めて導入することでも良いでしょう。効果が無ければその期間で辞めてしまえば良いですし、効果があれば恒久的にすれば良い訳です。
就業規則の服務規律に「就業時間中は、職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れてはならない」と規定されている企業がほとんどでしょう。そうすると、昼寝もこの規定に引っかかってしまいますから、例外として許可するために規則の変更も必要になってくるでしょう。