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コラム
改正労働安全衛生法:ストレスチェックの義務化
2014年11月10日
全国協会健康保険のデータによりますと、平成23年に傷病手当金を受給した中で、精神疾患の比率が26.31%と一番多くなっています。傷病手当金を受給している方の中で、実に4人に1人です。平成7年には、4.45%と20人に1人だったので、いかに急激に精神疾患の方が増えてきたかが分かります。様々な理由がありますが、バブル崩壊後のリストラにより若者の非正規労働が増加したこと、残った社員も減員になった分の仕事が減らず、1人1人の仕事が増加したことなどで雇用不安が拡がったことが大きいでしょう。このような背景もあって、平成26年6月19日、労働安全衛生法が改正され、来年12月より、常時使用労働者数が50人以上の企業で、従業員に「ストレスチェック」を行うことが義務づけられました。従業員自身が自己点検を行い、結果については企業には通知されません。あくまで従業員本人に対しての通知となります。結果後に従業員は、企業に申し出て、医師の面談を受けることができます。この申し出をしたことを理由として企業は従業員を不利益な取り扱いをすることが禁止されています。更に医師が本人の同意を得てその指示の下、労働時間の短縮や負担の少ない仕事への転換等が必要な場合、企業は必要な措置を行わなければなりません。
ストレスチェックの課題
しかしながら、現実的には、必要な措置の結果によっては、大手企業は、対応できると思いますが、中小企業においては、そもそも時間を短縮するような仕事や負担の少ない仕事は無い、ということがあり得ます。すると、就業規則上の「身体又は精神の不調により業務に耐えられないと認められるとき」に該当するとして、普通解雇にされてしまう可能性があります。そのようなリスクもあるので、本人の同意なしで企業には知らせないと言うことでもあります。精神疾患も早期に発見し対応すれば、悪化せずに仕事にも復帰できる確率が高いようです。一番最初にも記載しましたが、これだけ精神疾患による傷病手当金の受給者が増加して仕事から長期離脱してしまうことは、社会にとっても大きな損失です。従業員が気楽に企業に申し出られるよう、社会全体として考えていく必要があるでしょう。例えば中小企業で、労働時間の短縮を余儀なくされた従業員が出た場合に、しっかりと対応した企業に対しては、何らかの優遇措置を国としても行う必要があるでしょう。長期離脱により傷病手当金を給付したり、働けず賃金を得られないため所得税も入ってこない、という社会的な損失よりも、事前にそのような状態にさせないようにするために社会保険料や税金を使用する方が、より効果的ではないでしょうか。いずれにしろ、精神疾患を増加させないための第一歩が来年12月から始まります。
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