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影山正伸

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

影山正伸(かげやままさのぶ) / 社会保険労務士

影山社会保険労務士事務所

コラム

会社員の副業、バレたら解雇?

2014年6月19日

テーマ:懲戒処分

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 副業 おすすめ解雇 条件退職 手続き

 終身雇用が崩壊したと言われて久しく、サラリーマンをしながら副業で稼ぐ、などのノウハウ本が、何年も前から書店の店頭で見受けられるようになりました。しかし、サラリーマンが副業をして問題は無いのでしょうか?
 結論から言うと問題はあります!副業を禁止する法律自体は一切ありません(但し、公務員は例外で禁止されています。)が、会社のルールブックである「就業規則」がどうなっているかです。通常、「就業規則」の服務規律規定において、「会社の許可を得ずに行ってはならない」などと副業を制限していることが一般的です。ですから、会社の「就業規則」をまずは良くチェックすることが必要です。

許可を得ずに副業を行うと、解雇になる?

 本来、就業時間外の自由な時間に何をしようと勝手であろう気がしますが、副業をすることで、下記内容が問題になります。
① 労働契約に従って、完全な労働を提供す  る義務があるにもかかわらず、副業が長時間に渡り、本業 に支障をきたす場合
② 対外的な信用をなくし、会社の秩序を乱す場合
③ 同業他社で副業し、情報漏洩などのおそれがある場合
 以上のいずれかに該当する場合、解雇になる可能性が出てきます。①②に関して、就業後キャバレーで6時間アルバイトをしていた女性を解雇して、これを有効とした判例があります。③について言えば、本業での慣れた職務を利用した方が、高い給料が貰えるからと、同業での副業をした場合には、大いに問題になり、それこそ情報漏洩などをしてしまえば、懲戒解雇にプラスして、損害賠償をもされかねません。十分注意が必要です。
 しかしながら、会社が事情にかかわらず、一切の副業を絶対的に禁止することは、公序良俗に反して無効である、という判例も一方ではあります。家庭の事情でお金を稼がなければならない、定年退職後の第2の人生を充実させる準備をしたい、等の理由で、どうしても副業を行いたい場合には、上記①~③に該当しない範囲内の内容で、かつ会社に相談することが必要でしょう。会社に黙って行った場合には、それが①~③に該当しなくても、無許可を禁止している以上、懲戒解雇は行き過ぎでも、譴責処分くらいは受ける可能性もあります。また、バレなければ良い、どうせバレないだろう、などと高をくくっていると、副業先から住所地の市区町村へ「給与支払報告書」(年間30万円以上の所得があれば報告義務有り)が提出されることで、副収入があることが本業の会社に分かってしまいます。やはり、よく会社に相談してからにして下さい。

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