政労使で賃上げ協議 新機関を提言 / 千葉県市川市 社会保険労務士
協会けんぽの介護保険料率が3月より、0.17引き上げ、1.55%から1.72%(これを労使折半)
になります。健康保険料率については、据え置きとのことです。
給与計算を行う際には、料率変更が必要です。月末日締めの翌月10日払いであれば、4月10日から
変更、15日締めの当月25日払いの場合も通常4月25日から変更です。月末締め当月末日払いは、
3月31日から変更です。
このように給与計算は、保険料率が変わった場合、これを何時の給与から変更するのか、よく
分からずに間違えてしまうことが多いようです。また、3月は、健康保険と介護保険の料率が変更
になりますが、9月に厚生年金保険料率が変更になります。同じく9月には、算定基礎届提出に伴い
社会保険加入者全員の標準報酬月額が改められます。昇給等により、固定的賃金が変更になり、
そこから3か月を平均して標準報酬月額が、原則2等級以上変わると随時改訂と言って、手続きが
必要で、これに伴い社会保険料も変更です。
面倒な給与計算はアウトソーシング
上記のように、社会保険料の変更は頻繁に起こります。面倒な給与計算は、プロであります
社会保険労務士に是非アウトソーシングして下さい。料金は人数、手間等によりご相談に応じ
ます。まずはお気軽にご連絡下さい。初回相談は無料です。TEL047-393-6220
千葉県 市川市 影山社会保険労務士事務所