「会社員の副業、バレたら解雇」がJIJICOで記事になりました。
みのもんたさんの次男が、日テレを「諭旨解雇」になったそうです。この処分について軽いのでは無いのか、いやなぜもっと重い「懲戒解雇」では無いのだ、と賛否があるようです。そこで、「懲戒解雇」と「諭旨解雇」の違いを解説したいと思います。
「諭旨解雇」って?
懲戒処分(就業規則に違反し懲罰を与えること)で有り、一般的には一番重い処分である「懲戒解雇」の次に重い処分となります。「○日以内に退職届を提出すること、提出しなければ懲戒解雇にします。」という内容になります。退職届を自ら提出させることで、自己都合退職となり、退職金は受け取れます。「懲戒解雇」は、退職金が出ません。ここに大きな違いがあります。
中小企業では「諭旨解雇」処分自体が無いところの方が多いかと思います。大手企業や官公庁ではあるところの方が多いでしょう。
「懲戒処分」を行うには必ず「就業規則」が必要
「懲戒処分」を行うにあたっては、そもそもの話として「就業規則」が無いとできません。過去の判例で、「就業規則」が周知されていなかったため、「懲戒解雇」が無効とされた事件があります。(フジ興産事件最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決)
会社のルールに違反した者に「懲戒処分」を科したいのであれば、必ず「就業規則」を作っておきましょう。