「諭旨解雇」と「懲戒解雇」の違いって?

影山正伸

影山正伸

テーマ:懲戒処分

 みのもんたさんの次男が、日テレを「諭旨解雇」になったそうです。この処分について軽いのでは無いのか、いやなぜもっと重い「懲戒解雇」では無いのだ、と賛否があるようです。そこで、「懲戒解雇」と「諭旨解雇」の違いを解説したいと思います。

「諭旨解雇」って?

懲戒処分(就業規則に違反し懲罰を与えること)で有り、一般的には一番重い処分である「懲戒解雇」の次に重い処分となります。「○日以内に退職届を提出すること、提出しなければ懲戒解雇にします。」という内容になります。退職届を自ら提出させることで、自己都合退職となり、退職金は受け取れます。「懲戒解雇」は、退職金が出ません。ここに大きな違いがあります。
中小企業では「諭旨解雇」処分自体が無いところの方が多いかと思います。大手企業や官公庁ではあるところの方が多いでしょう。

「懲戒処分」を行うには必ず「就業規則」が必要

「懲戒処分」を行うにあたっては、そもそもの話として「就業規則」が無いとできません。過去の判例で、「就業規則」が周知されていなかったため、「懲戒解雇」が無効とされた事件があります。(フジ興産事件最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決)
会社のルールに違反した者に「懲戒処分」を科したいのであれば、必ず「就業規則」を作っておきましょう。

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影山正伸
専門家

影山正伸(社会保険労務士)

影山社会保険労務士事務所

手続業務、給与計算はもちろん、労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、従業員とのトラブル解決、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、賃金体系・人事評価制度の整備にも詳しい。

影山正伸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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