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松本尚典(まつもとよしのり) / 経営コンサルタント

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取締役の重任登記を忘れてしまった場合の、裏技を公開

2022年1月30日 公開 / 2024年3月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 法人登記事業計画書副業 おすすめ


1.取締役の任期と、それに伴う重任登記


株式会社の取締役には、任期があります。

取締役の任期は、会社法332条第1項で、原則として、選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結するまでと定められています。

一方、監査役の任期は、会社法336条第1項で、選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結するまでと定められています。

以上の規定は、原則論です。

非公開会社の場合、取締役及び監査役の任期は、定款で、最長で選任後、10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結するまでと定めることが認められています。

さて、ここで、大きな問題が生じます。

公開会社や、非公開会社でも、外部の株主が多く、株主総会を会社法の規定にのっとって、開催している企業の場合は、確実に、取締役や監査役の任期を意識していると思います。

しかし、多くの非公開会社の場合、定時株主総会は、議事録作成だけで終わらせているため、再任を意識していません。そのため、定時株主総会議事録に、取締役や監査役の選任の案件を落としてしまうことが発生しがちです。

これが問題になるのは、重任登記の未了です。

取締役や監査役が、引き続き、任を務める形で、株主総会で選任された場合、そのままにしておいては駄目なのです。

任期が再任された登記を行わなければなりません。これを重任登記と呼びます。

2.重任登記を怠ると、過料の制裁が処せられます


取締役や監査役の任期を2年と4年に制限されている公開会社は別として、多くの中小企業は、取締役任期を、10年まで伸ばせることを知りません。

会社設立の段階で、司法書士さんに丸投げし、公開会社とおなじく、2年の任期で定款を作成しまっている中小企業が、非常に多いのです。

そうすると、当然、予想されるのは、2年に一回づつ行わなければならない重任登記を忘れてしまう、という事態です。

一度の懈怠でなく、何度も懈怠した状態で放置してしまっている企業が、非常に多いのです。

僕は、自分が企業の経営顧問に就任すると、最初に、数年間の財務や税務から、法務・労務にわたる状態を確認します。そのなかには、当然、履歴事項全部証明書の確認もするわけですが、そうすると、この重任登記を忘れてしまっているという企業が見つかります。

社歴の長い会社になると、数回にわたって、重任登記をし忘れているということが見つかる場合もめずらしくありません。

「そんなことくらい、たいしたことないだろう。」
と、舐めている社長も多く、司法書士さんに、安易に連絡して、
「なんとかしてほしい。」
と頼んでも、司法書士さんからの答えは、法律の規定通り、
「今から重任登記をしましょう。」
と指導されます。

法律的は、その通りなのですが、これをその通りにやってしまいますと、法務局から、裁判所に連絡がいってしまい、過料の刑罰が会社に課せられます。

この金額は、馬鹿にするような額ではありません。

過料というのは、刑罰ではありません。この点で、罰金のような、犯罪に科される刑罰ではありません。

しかし、だからと言って、過料が安いわけではありません。

いくらの過料が来るかは、その重さにもよりますが、僕の過去の経験では、最大で50万円を超える過料が科せられた企業がありました。

重任登記を忘れ、それを、そのまま真正面から重任登記を司法書士さんがしてしまい、あとで、数十万円の過料がきて、びっくりする、というケースがあるのです。


重任登記 忘れた


3.重任登記違反を解消する裏技


もし、重任登記違反の状態を発見した場合、勿論、その懈怠の重度にもよりますが、対処法がないわけではありません。

もし、万が一、重任登記違反を発見した場合、実は、裏技が存在します。

発見した時点から、懈怠が発生した時点までさかのぼって、臨時株主総会を開催したことにし、特別決議で定款変更をし、取締役や監査役の任期を伸長させてしまうのです。

定款変更は、原始定款の変更と異なり、公証人の認証が要りませんから、オーナー会社の場合、株主総会は議事録作成だけで開催が証拠づけられます。

定款変更の株主総会議事録を添付することで、合法的な任期に修正して、登記の申請を行えば、過料が科せられることはありません。

但し、この方法は、本来の会社法の規定に基づく株主総会開催の手続きに違反するものですで、法律家である司法書士さんや、ましてや弁護士さんは、まず、これに協力してくれません(資格士業の先生は、違法行為に加担すれば、資格はく奪となってしまうリスクがあります)。

企業が自己責任で行い、社内で、登記申請手続きを行う覚悟が必要であることは、付言しておきます。

とは言え、実は、重任登記は、法人登記のなかでは、非常にやさしく、書店で販売している本でも、やり方を記載しているものがあります。

勿論、このようなことにならないように、重任登記は、忘れずに行う、ということが大切なことは言うまでもありませんが、もし、このような状態になってしまった場合、自分で、株主総会議事録を作成して定款変更を遡って行い、登記を申請してみるのをお勧めします。

ちなみに、僕は、司法書士でもなんでもありませんが、自分の会社の、重任登記だけでなく、会社の設立登記や、変更登記は、すべて自分で手続きしています。

松本尚典の中小企業経営者支援コンサルティングサービス

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