チケットの高額転売|不正転売禁止法で処罰される条件

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

フリマアプリやSNSでチケットをやり取りしたところ、「その転売は法律違反だ」と指摘された、あるいは警察から連絡が来た。チケットの高額転売については「定価より高く売れば犯罪」と単純に説明されることがありますが、チケット不正転売禁止法が処罰の対象としているのは、条文が定める条件をすべて満たした転売に限られます。ここでは、どの条件がそろったときに同法違反となり、逆にどの条件が欠けると同法では処罰されないのかを、条文と文化庁の資料から整理します。

処罰されるのは「特定興行入場券」の「不正転売」だけ

 チケットの転売を規制しているのは、2018年12月に公布され、2019年6月14日に施行された「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)です。

 同法が禁じているのは、次の2つの行為です。

  • 特定興行入場券を不正転売すること(第3条)。
  • 特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること(第4条)。


 ここで注意したいのは、「チケット」ではなく「特定興行入場券」、「転売」ではなく「不正転売」という限定が二重にかかっている点です。処罰されるには、①そのチケットが特定興行入場券に当たり、かつ②その行為が不正転売に当たる、という2段階を通過する必要があります。それぞれに法律が細かく要件を置いており、どれか1つでも欠ければ、同法違反としては処罰されません。

条件① そのチケットが「特定興行入場券」に当たるか


3つの要件をすべて満たす券だけが対象

 特定興行入場券とは、不特定または多数の者に販売される興行入場券のうち、法第2条第3項の要件をすべて満たすものをいいます。文化庁の整理では、次の3点です。

要件内容
①譲渡禁止の明示と表示販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨がチケットの券面等に表示されていること
②日時・場所・座席等の指定興行が行われる特定の日時と場所、および入場資格者または座席が指定されていること
③氏名・連絡先の確認と表示販売時に、入場資格者(座席指定券の場合は購入者)の氏名と連絡先を確認する措置が講じられ、その旨が券面等に表示されていること


 自由席など座席がない券では、購入者ではなく、実際に入場する入場資格者全員の氏名・連絡先を確認していることが求められます。一方、座席指定券では購入者の氏名・連絡先の確認で足ります。券種によって求められる中身が変わる点は見落とされがちです。

要件を満たしていない券が今も流通している

 この3要件は形式的なものですが、実務上はここで対象から外れる券が一定数あります。文化庁とスポーツ庁が2026年6月12日付で興行関係団体に出した依頼文書では、施行から7年が経った時点でも、特定興行入場券の要件を備えようとした記述は見られるものの法律上の要件を満たしておらず、同法の不正転売に該当しないとせざるを得ないチケットが今なお散見されると指摘されています。

 文化庁の資料では、要件を欠く表示の例として次のようなものが挙げられています。

  • 券面に「営利目的の転売禁止」とだけ記載されている(「主催者の同意のない」有償譲渡を禁止する旨の表示が求められる)。
  • 券面に購入者の氏名は印字されているが、「氏名・連絡先を確認済み」である旨の記載がない。
  • 複数枚を販売した際に、人数分の入場資格者の氏名・連絡先を確認していない。


 「券面に転売禁止と書いてあった」と言われた場合でも、その表示が法律の要件を満たしているかどうかは別問題です。券面と購入時の申込画面の両方を保存しておくと、後から確認できます。

条件② その行為が「不正転売」に当たるか

 不正転売は、法第2条第4項で、次の3つをすべて満たす有償譲渡と定義されています。

要件内容
興行主の事前の同意がないこと主催者が認めた方法での譲渡は含まれない
業として行うこと反復継続の意思をもって行うこと
販売価格を超える価格であること興行主等が定めた販売価格を上回る価格で売ること


主催者の同意があれば対象外

 公式リセールサービスなど、主催者が用意した仕組みを通じた譲渡は、事前の同意があるものとして不正転売に当たりません。行けなくなった公演のチケットを手放したい場合、まず公式のリセール窓口の有無を確認するのが確実です。

最大の争点は「業として」

 「業として」は、業者であることや本業にしていることを意味しません。文化庁のQ&Aは、繰り返し転売する反復継続性の意思がうかがえることと説明しています。そのうえで、たった1回の転売であっても、繰り返し転売しようとしていた意思がうかがえる場合には、その時点で業として転売していると判断される可能性があるとしています。

 実際の捜査では、出品履歴、複数アカウントの使い分け、申込枚数、入手の経緯、入出金の記録といった事情から反復継続の意思が判断されます。逆に、予定が合わなくなった1公演分を手放しただけで、繰り返す意思をうかがわせる事情がない場合は、この要件を満たさないという整理になります。取調べでの説明の仕方が結論に影響しやすい部分でもあります。

販売価格を超える価格かどうか

 定価と同額または定価以下で譲った場合、同法の不正転売には当たりません。無償で譲った場合も同様です。ただしこれは「同法違反ではない」という意味にとどまり、主催者の規約に違反する可能性は残ります。

買った側は処罰されるのか

 第4条が禁じているのは「不正転売を目的として」譲り受ける行為、つまり売りさばくための仕入れです。文化庁が公表している解説資料には、この法律は不正転売チケットの購入者を罰する法律ではない、と明記されています。自分が観るために買った人が同法で処罰される仕組みにはなっていません。

 ただし、刑事責任を問われないことと、何の不利益もないことは別です。文化庁のQ&Aは、不正転売されたチケットを購入した場合、チケットが手元に届かない、会場に入れない、入場後に退場を求められる、主催者から損害賠償請求や刑事告訴を受けるといった事態が生じ得ると説明しています。

罰則と処罰の見通し


項目内容
根拠条文チケット不正転売禁止法第9条第1項
法定刑1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科
対象第3条(不正転売)または第4条(不正転売目的の譲受け)に違反した者
国外での行為日本国民が国外で行った場合にも適用される(第9条第2項)
公訴時効3年


 なお、2025年6月1日に懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたため、現在の条文は拘禁刑と表記されています。それ以前の解説記事や報道では懲役と書かれていますが、刑の重さの枠組み自体が変わったわけではありません。

 文化庁の資料では、施行の翌年にあたる2020年8月に、人気アイドルグループのコンサートチケットを不正転売した者について、1年6か月・執行猶予3年の判決に罰金30万円を併科する有罪判決が出た例が紹介されています。事案ごとの事情によるため一般化はできませんが、罰金で終わらず公判請求される場合があることは押さえておくとよいでしょう。

同法に当たらない場合でも残る3つの経路

 特定興行入場券の要件や「業として」の要件を欠き、チケット不正転売禁止法では処罰されないという結論になっても、責任の問題がそこで終わるとは限りません。次の3つは別の枠組みです。

主催者との契約・規約

 多くの興行では、購入時の規約で、主催者の同意のない譲渡を有償・無償を問わず禁じています。これに反した場合、チケットの無効化、入場拒否、途中退場、会員資格の停止、損害賠償請求といった対応が取られることがあります。文化庁のQ&Aも、定価以下の転売や無償譲渡であっても規約違反として不利益を受ける可能性があると説明しています。

迷惑防止条例のダフ屋行為

 東京都の迷惑防止条例は第2条で、転売目的でチケット類を買う行為や、転売目的で得たチケット類を売る行為を禁じています。罰則は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習として行った場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第8条第1項第1号、同条第8項)。

 もっとも、この条例が対象とするのは道路・駅・興行場といった公共の場所や公共の乗物での行為であり、インターネット上の取引は含まれません。ネットでの転売に条例違反が問われる場面は限られます。規定の内容は都道府県ごとに異なるため、地域を確認する必要があります。

古物営業法・詐欺罪

 他人から買い取ったチケットを反復継続して売る形態は、古物営業に当たり得ます。入場券は古物営業法上の「金券類」に含まれ、無許可で営業した場合の罰則は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第31条)。自分が使うために買った券を手放すだけであれば、通常は古物営業には当たりません。

 また、転売目的であることを隠して主催者から購入した点をとらえ、詐欺罪(刑法第246条)で立件された例もあります。チケット不正転売禁止法の要件を満たさない事案でも、別の罪名が検討されることがある点には注意が必要です。

連絡を受けたときに確認しておきたいこと


  1. どの法律・条例の、どの行為が問題とされているのかを確認する。主催者からの通知なのか、警察からの連絡なのかで対応が変わります。
  2. チケットの券面画像と、購入時の申込画面・規約を保存する。特定興行入場券の要件を満たしているかの判断材料になります。
  3. 出品ページ、取引メッセージ、入出金の記録を消さずに残す。反復継続の意思の有無を説明する材料になります。
  4. 「今後も繰り返すつもりだった」といった、事実と異なる方向に広がる説明を急いでしない。「業として」の判断に直結します。
  5. 回答期限が設けられている場合は、期限前に弁護士に相談する。


まとめ


論点結論
定価超えで売ればすべて違法か特定興行入場券に当たり、かつ興行主の同意なく業として販売価格を超えて売った場合に限られる
1回だけの転売繰り返す意思がうかがえれば「業として」と判断される可能性がある
定価以下・無償の譲渡同法違反ではないが、主催者の規約違反となる可能性がある
買った側同法は購入者を罰する法律ではない。ただし入場拒否や民事上の請求はあり得る
罰則1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科


 チケットの転売をめぐる相談では、「定価より高く売ってしまったのだから処罰は避けられない」と思い込んだまま連絡に応じてしまう例が見られます。実際には、券面の表示が要件を満たしているか、反復継続の意思をうかがわせる事情があるかによって結論が変わります。指摘を受けた段階で、手元の資料を保存したうえで見通しを確認しておくことをおすすめします。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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