著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
個人が撮影した聖火リレーの動画をSNSで拡散することは禁止という報道がありました。
知的財産権を持つIOCが、高額の放映権料を支払う事業者の権利を守るために禁じているような旨の記事でした。
経済産業省によれば、「「知的財産権」とは、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、著作権、回線配置利用権、育成者権、その他の知的財産に関して法律上保護される利益に係る権利を総称して言うもので、これら知的財産権のあらましは次のとおりです。」とのことです。
個人が撮影した聖火リレーの動画に対して、どのような知的財産権が及ぶのでしょうか?
動画に対して及ぶ知的財産権は、少なくとも産業財産権、回線配置利用権、育成者権ではありません。
また、撮影した個人が聖火リレーの動画の著作者になりますので、IOCは当該動画の著作権者ではないですから、著作権では権利行使できないと考えられます。
権利行使するにしても知的財産権による行使ではないですし、マーケティングの観点からも悪手だと思います。
もちろん、テレビ局などが撮影した画像をSNSにアップロードする行為はテレビ局などの著作権を侵害する可能性がありますので、切り分けて考えてください。
<追記 2020年3月3日>
3月2日の毎日新聞の報道によると、「IOCは組織委を通じて「(組織委が伝えた見解は)正確ではない。商用・販促利用を除き、IOCは聖火リレーを個人使用の目的で撮影し共有することを積極的に推進している」とコメント」したようです。
聖火ランラーの動画をSNSにアップすることで、認知度が上がります。
マーケティングの点から考えると、方針変更は良かったのではないでしょうか。
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