マイベストプロ東京
鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

著作権の存続期間

2020年2月1日

テーマ:著作権

コラムカテゴリ:ビジネス

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

今日は山本先生の著作権の研修に参加しました。

期間に関して、学ばせていただきました。

著作権の期間の原則

著作権の期間

保護期間の計算は、暦年計算主義を取っています。
著作者が死亡した日又は著作物が公表されもしくは創作された日の属する年の翌年から起算します。
(著作権法57条)

「翌年から起算」とは、翌年の1月1日午前0時から計算するということです。

例えば、著作権者が2018年12月17日に亡くなられた場合には、2019年1月1日から起算して、2088年12月31日に期間が満了します。

注意すべき没年

 昭和42年(1967年)か、昭和43年(1968年)か?

 著作者の死後70年に期間が延長された改正法は、平成30年(2018年)12月30日に施行されました。
 (平成28年改正の施行日はTPPの発効日のためです。)
 このため、原則として昭和43年(1968年)以降に亡くなった方の著作物の保護期間が延長されます。

注意すべき公開日

 昭和28年(1953年)か、昭和29年(1952年)か?

 映画の著作権の期間が70年に延長された改正法は、平成16年1月1日に施行されました。

外国の著作物の場合

 戦時加算があるか注意します。

 例えば,米国やオーストラリアについては3794日あるため、日本のものであれば、権利が満了していますが、海外の著作物の場合、満了していないケースがあるため、注意が必要です。

<参考>
著作物等の保護期間の延長に関するQ&A

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

この記事を書いたプロ

鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(プロシード国際特許商標事務所)

Share

関連するコラム

鈴木康介プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5979-2168

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

鈴木康介

プロシード国際特許商標事務所

担当鈴木康介(すずきこうすけ)

地図・アクセス

鈴木康介のソーシャルメディア

rss
ブログ
2012-07-13

鈴木康介プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の特許・商標・知財
  5. 鈴木康介
  6. コラム一覧
  7. 著作権の存続期間

© My Best Pro