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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

同人誌と著作権

2020年3月3日

テーマ:著作権

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

漫画やアニメなどの同人誌(漫画)は著作権侵害になるでしょうかという質問を受けました。

原則的には、複製権や、翻案権などの侵害になります。

ただし、権利者から権利行使を受けない限りは民事も刑事もきません。

しかし、同人誌を買いてからプロデビューされた作者さんも多いですし、出版社もファンの活動や作家の卵になる可能性があるため、現状黙認されています。

では、同人誌自体に著作権はあるでしょうか。

同人誌は、多くの場合二次的著作物となりますから、著作権が発生します。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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