見ないと後悔する目からウロコの家造り
通路部分が他人名義だとしても、物理的に2m以上の通路が確保出来ているのであれば、再建築可能です。建築基準法は土地の権利関係まで訴求しません。念のため通路部分の地主から、土地使用承諾書をもらえばそれで事足ります。
但し、土地の一部を通路として貸した側の土地を再建築する際は、貸借した通路部分の土地を除いての申請となります。
テーマ:【賢い家造り】
通路部分が他人名義だとしても、物理的に2m以上の通路が確保出来ているのであれば、再建築可能です。建築基準法は土地の権利関係まで訴求しません。念のため通路部分の地主から、土地使用承諾書をもらえばそれで事足ります。
但し、土地の一部を通路として貸した側の土地を再建築する際は、貸借した通路部分の土地を除いての申請となります。
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