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神野沙樹

「活き生き組織」をともに作る社会保険労務士

神野沙樹(かみのさき) / 社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

コラム

自然災害が来る前に要チェック!自宅待機を命じたら休業手当が必要?【人事実務よくあるご質問】

2021年9月1日

テーマ:労務に関すること

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成労務管理年次有給休暇 義務化



みなさんの就業規則には、自然災害時のルールが載っているでしょうか。

台風や大雨などで会社に行けない、あるいは危険を避けるために自宅待機を命じることもあるかと思います。

その際、休業手当の支払いが必要なのでしょうか。
それとも働いていないので欠勤扱いでよいのでしょうか。

今回は、自然災害時のルールについてご説明します。

自宅待機を命じたら休業手当が必要?


(内容)
・警報発令で自宅待機させると休業手当が要るの?
・休業手当が不要な場合とは?
・実務運用はどうすればいい?
わかりやすく解説します。



大雨警報で遅刻した場合「遅刻控除しない」はOK?


(内容)
・会社は、遅刻控除しない取扱いをしてもよいか?
・ルールと違うことが気になる場合、どのようにすればよいか?
わかりやすく解説します。


参考になれば幸いです!

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