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神野沙樹

「活き生き組織」をともに作る社会保険労務士

神野沙樹(かみのさき) / 社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

コラム

給与明細に労働時間数は書く必要があるのでしょうか【人事実務よくあるご質問】

2021年6月16日

テーマ:労務に関すること

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成労務管理


給料の支払いと同時に渡されるもの、それが「給与明細」です。

明細に書かれている内容は「そんなものだろう」と疑問に思いづらいものですが、
・新しく給与担当になったとき
・社員の方から問い合わせがあったときなど、

いざ聞かれると「なぜこの項目があるのだろう」「項目は必要なのか」と感じる点があるのであないでしょうか。

今回は、給与明細に「勤務時間(労働時間)」の記載は必要なのかについて、解説します。

給与明細に勤務時間書いた方がよい?書く必要がある?


(内容)
・給与明細に勤務時間は書くの?
・その理由は?
・賃金台帳に勤務時間数は必須とは?
わかりやすく解説します。


【参考】給与支給日が日曜日なら後払い。これって違法?


(内容)
・支給日が土日の場合、後払いでもいいの?
・詳しくは、給与規程に書いておきましょう。
わかりやすく解説します。

参考になれば幸いです!

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