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神野沙樹

「活き生き組織」をともに作る社会保険労務士

神野沙樹(かみのさき) / 社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

コラム

備品を壊した社員。損害額を給料から引いてもよいですか?【人事実務よくあるご質問】

2021年6月15日

テーマ:労務に関すること

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 就業規則 作成労務管理


仕事をする中で、備品を壊して修理代が発生することもあります。

そんなとき、法律では
「実際に発生した損害額であれば、本人に弁償(賠償)させても構わない」ということとされています。

一番手っ取り早い方法として思いつくのは
「次の給与から天引きしよう」ということではないでしょうか。

果たして給与から引いてもよいのでしょうか。
今回はこの内容について解説しています。

【就業規則の詳細解説】備品を壊したので給料から引いていい?


(内容)
・全額払いのルールって何?
・損害額を差し引くとは?
・損害賠償の金額をあらかじめ決めてはダメです。
わかりやすく解説します


【参考】給与振り込みのとき、手数料を差し引いて払っていい?


(内容)
・給与全額払いのルールって何?
・給料の振込手数料を差し引いていいの?
わかりやすく解説します。

参考になれば幸いです!

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