「実家は長男に」の遺言書、それで手続きできる?

重村裕一

重村裕一

テーマ:不動産相続

「遺言書はもう書いてあるから、うちは大丈夫」
相続のご相談で、よく伺う言葉です。
ところが、いざ実家を売ろう、名義を変えようという段階で、その遺言書では手続きが進まないことがあります。

先日も、お父さまが手書きで「自宅は長男に相続させる」と書き残されたご家族のご相談を受けました。
登記簿を取り寄せると、自宅の土地は2筆に分かれ、さらに前面の私道の持分もお持ちでした。
「自宅」という書き方で、私道の持分まで含まれると読めるのか。ここで手続きが止まってしまったのです。

今回は、遺言書の「中身」が不動産の手続きにどう影響するかを、3つのポイントでお伝えします。

①不動産は「住所」ではなく「登記簿どおり」に書く

ふだん使っている住所(住居表示)と、登記簿上の「所在・地番」は一致しないことがよくあります。
建物も「家屋番号」で特定されます。

遺言書で不動産を指定するときは、登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せ、所在・地番・家屋番号をそのまま書き写すのが確実です。
大阪市内の住宅地では、私道の共有持分や、離れた場所の駐車場用地など、ご本人も忘れている土地がよくあります。
記載から漏れた不動産は、結局、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。
固定資産税の課税明細書もあわせて確認しておくと、漏れを防ぎやすくなります。

②自筆の遺言は「形式」と「保管」で差がつく

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で書き、押印する必要があります(民法968条)。
2019年の改正で、財産目録はパソコン作成や登記簿のコピーでもよくなりましたが、目録の各ページに署名・押印が必要です。
日付が「令和〇年〇月吉日」のように特定できないと、無効になるおそれがあります。

また、自宅で保管していた自筆の遺言は、家庭裁判所での「検認」を経なければ、相続登記などの手続きに使えません。
2020年7月から始まった法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使えば検認は不要で、紛失や書き換えの心配も減ります(保管の申請手数料は3,900円)。
公証役場で作る公正証書遺言も、検認は不要です。

③「誰に・どう渡すか」の書き方で、その後の売却が変わる

特定の相続人に「相続させる」と書かれた不動産は、その方が単独で相続登記を申請できます。
ただし、法定相続分を超える部分は、登記をしなければ第三者に対抗できません(民法899条の2)。
遺言があるからと名義変更を後回しにせず、早めに登記することが大切です。2024年4月からは相続登記も義務化されています。

さらに、「実家を売って、その代金を子ども3人で等分する」という遺言にしたい場合は、遺言執行者を指定しておくと安心です(民法1006条)。
遺言執行者が売却の手続きを進められるため、相続人どうしで足並みがそろわず売れない、という事態を避けやすくなります。

なお、遺言の内容によっては、他の相続人の遺留分(最低限の取り分)が問題になることがあります。偏った分け方をする場合は、専門家に一度ご相談ください。

まとめ

遺言書は「書いたこと」より「その遺言で手続きが進むか」が大切です。
不動産については、
・登記簿どおりに特定する
・形式を守り、保管方法を選ぶ
・渡し方と、売る場合の段取りまで決めておく
この3点を意識してください。

文案の確認は弁護士や司法書士、税金は税理士の領域です。
私たち不動産会社は、登記簿や現地を確認して「この遺言で漏れている土地はないか」「将来売るとしたら、いくらくらいで売れそうか」をお伝えできます。
書き直す前の確認だけでも、お気軽にご相談ください。

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重村裕一
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重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

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