相続した不動産を売却する際に特に注意すべき点
「相続した実家、とりあえずそのままにしておこう」
そう考える方は非常に多いです。実際、私が大阪で不動産仲介をしていても、相続から数年経って初めてご相談に来られるケースは珍しくありません。しかし、不動産の放置には想像以上のリスクがあります。今回は、相続不動産を放置した場合に起こりうる3つの問題についてお話しします。
①固定資産税の負担が続く
相続した不動産には、たとえ住んでいなくても毎年固定資産税がかかります。土地の上に建物がある場合は「住宅用地の特例」で税額が軽減されていますが、建物が老朽化して倒壊の危険があると判断されると、自治体から「特定空家」に指定される可能性があります。特定空家に指定されると、この軽減措置が外れ、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることもあります。大阪市内でも近年、特定空家の指定件数は増加傾向にあり、他人事ではありません。
②相続登記の義務化に注意
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。「名義変更なんていつでもできる」と思っていると、相続人がさらに亡くなって権利関係が複雑になり、売却したくてもできないという事態に陥ることがあります。実務でも、相続人が10人以上に膨れ上がって全員の同意が取れず、何年も手続きが進まないケースを何度も見てきました。
③建物の老朽化と近隣トラブル
空き家のまま放置すると、建物は急速に劣化します。雨漏り、シロアリ被害、外壁の崩落など、管理されていない建物は周囲にも迷惑をかけます。もし隣家や通行人に被害が出た場合、所有者として損害賠償責任を問われる可能性もあります。民法第717条では、建物の設置・保存に瑕疵があった場合の所有者責任が定められており、「知らなかった」では済まされません。
まとめ
相続した不動産を放置することは、経済的にも法的にもリスクが大きい選択です。「売る」「貸す」「住む」「更地にする」など、選択肢はいくつもあります。大切なのは、早い段階で専門家に相談し、ご自身の状況に合った方法を一緒に考えることです。相続不動産のことでお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。一つひとつ、丁寧にお話を伺います。


