いらない実家の土地、国に返せますか?

重村裕一

重村裕一

テーマ:不動産相続

「親から相続した田舎の土地、誰も使わないし売れそうにもない。国に引き取ってもらえるって聞いたんですが……」

大阪市西区で不動産の仲介をしているクレアクロスの重村です。
大阪にお住まいで、親御さんの故郷や郊外に土地を相続された方から、最近こうしたご相談をいただくことが増えました。
2023年4月27日にスタートした「相続土地国庫帰属制度」のことです。便利な制度ですが、「申し込めば何でも引き取ってもらえる」わけではありません。今日は、使う前に知っておきたい現実を3つお伝えします。


①建物が建ったままでは申請すらできない

この制度で国に引き渡せるのは「土地」だけです。
建物が残っている土地は、審査に入る前の段階で却下されます。つまり、古い実家が建ったままなら、まず解体して更地にする必要があります。

ほかにも、抵当権などの担保権が付いている土地、境界がはっきりしない・隣地ともめている土地、土壌汚染がある土地なども申請の対象外です。
さらに、管理に過大な費用がかかる崖地や、放置車両・大きな樹木などが残っている土地は、審査の結果「不承認」となることがあります。

「いらない土地を手放す制度」ではあっても、「どんな状態でも受け取ってもらえる制度」ではない。ここが最初の誤解ポイントです。


②手放すにも「お金」がかかる

国に引き取ってもらうには費用がかかります。
・審査手数料:土地1筆あたり14,000円(不承認でも返ってきません)
・負担金:承認された場合に納める、10年分の管理費用相当額。原則20万円ですが、市街地の宅地や一部の農地・森林などは面積に応じて金額が上がります

これに加えて、建物があれば解体費用、境界があいまいなら測量費用も自己負担です。
以前、郊外の土地のご相談で試算したところ、解体と測量を合わせると数百万円規模になり、「それなら売却の可能性をもう一度探ってみよう」という結論になったこともありました。


③「売れない」と決める前に、市場に一度聞いてみる

国庫帰属は、あくまで「売れない・貰い手もない」土地の最終手段と考えるのがよいと思います。
ご本人が「こんな土地、誰も買わない」と思っていても、隣地の方が駐車場や家庭菜園用に欲しがっていた、資材置き場として事業者が関心を示した、というケースは現場で何度も経験しています。
隣地への売却なら、境界の話し合いや引渡しもスムーズに進みやすいという利点もあります。

なお、共有名義の土地は共有者全員での申請が必要です。相続人同士で方針をそろえておくことも欠かせません。


まとめ

相続土地国庫帰属制度は、使い道のない土地に悩む方にとって心強い選択肢です。ただし、
・建物や担保権があると申請できない
・審査手数料と負担金、場合によっては解体・測量費がかかる
・その前に「売れるかどうか」を一度確かめる価値がある
という3点を押さえたうえで検討してください。

申請手続きや要件の細かな判断は法務局や司法書士の領域になりますが、「この土地にいくらの値がつくのか」「売るのと国に返すのと、どちらが負担が少ないのか」を比べるお手伝いは、私たち不動産会社の役割です。遠方の土地でも、まずはお気軽にご相談ください。

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重村裕一
専門家

重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

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