U理論の考え方に救われる
現在、特養に入っているお袋は
要介護3ですが、この頃は、まだ
要介護1と認定された時期の
実家の相続の話。
実家の火災保険を見直そうと思い、
保険会社に問い合わせたところ、
他界した祖父が契約者になっていることが分かり
早速、契約者の名義変更を申し出ました。
ところが建物も祖父の名義に
なっていることが分かりました。
改めて不動産の名義を調べると、
やはり数十年前に他界した
祖父の名義になっていた。
どうやらお袋は
親が他界すると自動的に不動産が
相続されると思い込んでいたらしい。
考えてみれば
お袋の意思表示が可能な段階で
発覚したのは運が良かった。
認知症がこれ以上、
進んだ状態だったら、
事情が分からないままだった。
今回のことは、曲がりなりにも
建築に関わっていた私の落ち度。
紺屋の白袴とはよく言ったもの。
早速、市役所で
祖父の生まれてから他界するまでの
戸籍謄本とお袋の戸籍謄本、住民票、
印鑑証明、固定資産評価証明書などを
取付けて法務局に相談に行った。
数回、足を運ぶことになるが、
相続手続きは私が行なうことにした。
ちなみに登録免許税の税率は
評価額の1000分の4。
つまり、1000万なら4万ということ。
さらに、既に他界している
親父の親戚にも了解を取る必要が出てきた。
祖父が生きている間に
お袋に全て相続するという
遺言書があれば問題ないらしい。
この件は弁護士に委任しないと
私ではどうにもならない。
これら全て、
私が先延ばしにしていた問題が、
お袋の認知症によって浮き彫りに
なっただけのこと。
今から数年前の話ですが、
私の先延ばしの悪い習慣が、
このようなカタチで現れることを
身を持って体験しました。
この話を書いていて
つい、昨日のことのように感じます。
【小さな実践】
今やれるのにやっていないことを
書き出し、できることから行動する