マイベストプロ香川
谷川由紀

人材開発・組織開発・アンガーマネジメントのプロ

谷川由紀(たにがわゆき) / 社会保険労務士

高松太田社労士事務所

コラム

2021年1月〜改正 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります

2020年12月10日 公開 / 2021年1月22日更新

テーマ:労働問題

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 就業規則 作成働き方改革育児休業 申請

育児・介護休業規定の改定はお済みでしょうか?


令和3年1月1日〜
育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇・介護休暇を柔軟に取得することができるよう、
育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。

ーーーーーーーーーー
【改正ポイント】
①これまで半日単位での取得が可能でしたが、時間単位での取得が可能となります。
②これまで1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得ができませんでしたが、改正により全ての労働者が時間単位で取得できるようになります。

現状、法令で求められる義務は、いわゆる「中抜け」なしでOKとなっています。
ただし、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮が求められています。
ーーーーーーーーーー
現在、弊所も来月の改正にむけ、顧問先や関与先などの規定改定に取り組んでおります。
また来年(令和3年)4月〜の同一労働同一賃金の法改正に向けた取り組みも加速しています。

師走のお忙しい時期ですが、事業主の皆様もご確認ください。




この記事を書いたプロ

谷川由紀

人材開発・組織開発・アンガーマネジメントのプロ

谷川由紀(高松太田社労士事務所)

Share

関連するコラム

谷川由紀プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ香川
  3. 香川のビジネス
  4. 香川の人事労務・労務管理
  5. 谷川由紀
  6. コラム一覧
  7. 2021年1月〜改正 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります

© My Best Pro