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谷川由紀

人材開発・組織開発・アンガーマネジメントのプロ

谷川由紀(たにがわゆき) / 社会保険労務士

高松太田社労士事務所

コラム

休業で著しく報酬が下がった際には「標準報酬月額の特例改定」が可能です

2020年12月9日 公開 / 2021年1月22日更新

テーマ:助成金 補助金

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 社会保障制度社会保険加入 手続き労務管理

社会保険料 標準報酬月額の特例改定が延長されています



【事業主の皆さまへ】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における
「標準報酬月額の特例改定」が延長されていることをご存知でしょうか?

ーーーーーーーーーー
●令和2年8月から12月までの間に
新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
(急減月の「翌月」を改定月として標準報酬月額を改定)


次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、
 令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、
 既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
 (固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

ーーーーーーーーーー
詳細は、下記URLをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html


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