コラム
休業で著しく報酬が下がった際には「標準報酬月額の特例改定」が可能です
2020年12月9日 公開 / 2021年1月22日更新
社会保険料 標準報酬月額の特例改定が延長されています
【事業主の皆さまへ】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における
「標準報酬月額の特例改定」が延長されていることをご存知でしょうか?
ーーーーーーーーーー
●令和2年8月から12月までの間に
新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
(急減月の「翌月」を改定月として標準報酬月額を改定)
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、
令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、
既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
ーーーーーーーーーー
詳細は、下記URLをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html
関連するコラム
- 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付の代理申請について 2020-08-16
- RNC西日本放送(ラジオ)出演:コロナ禍で求められる経営戦略 2020-09-10
- 男性の育休に関する助成金(出生児両立支援コース/子育てパパ支援助成金)を活用しましょう 2020-07-12
- 2021年7月以降の雇用調整助成金について 2021-05-30
- 香川県よろず支援拠点でのお仕事 2020-08-14
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
谷川由紀プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。