厚生労働省 派遣元責任者講習に登壇しました
先月、法改正から3年の期間が経ち、特定労働者派遣事業の猶予措置期間が終了しました。
私は、平成27年の派遣法改正前から、厚労省委託事業 中小規模の特定労働者派遣事業主への支援事業に携わり、中四国エリアでセミナーに登壇したり、個別支援に入り、法改正のポイントや、許可申請のポイントなどをお伝えしました。
そして同時に、許可の代理申請の相談も多く、今年に入ってからは二桁を超える数の申請のお手伝いを致しました。
いずれも期限までに労働局に受理されて、ホッと一安心。
そして、また新たな新規の許可申請依頼が動き始めています。
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私は、社労士になる前は、約11年間、人材派遣事業や人材紹介事業に携わっていました。
人材派遣業界の課題もメリットも、自ら経験して感じることが沢山あります。
現在も、派遣元責任者講習の講師も担当していますが、派遣元の方々に向け、自分の体験を踏まえてお伝えすることも多く、これまでの経験がとても役立っています。
そして、個別に派遣会社の方から、事業報告書の作成の仕方や労働者派遣契約書の作成について、またキャリアアップやキャリアコンサルの内容などについて、ご相談をいただくことが増えました。
これからも派遣法に専門知識を持つ社会保険労務士として、頑張りたいと思います。