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谷川由紀

人材開発・組織開発・アンガーマネジメントのプロ

谷川由紀(たにがわゆき) / 社会保険労務士

高松太田社労士事務所

コラム

労働者派遣事業の許可代理申請業務について

2024年2月12日 公開 / 2024年2月13日更新

テーマ:労働者派遣

コラムカテゴリ:ビジネス

労働者派遣事業の許可を取得した場合


前職にて、人材派遣・人材業界で約11年間働いていた経験を活かし、社労士事務所開業後、県内外の「労働者派遣事業」の許可代理申請の業務に携わっています。

厚労省/派遣元責任者講習の講師業務も長く担当させていただいたこともあり、複数の派遣会社(派遣元)と顧問契約をさせていただいております。

許可申請の代理申請について、弊所ホームページ等からお問い合わせをたくさんいただきますが、最初に必ずお伝えしているのは「許可取得後の業務フロー」について。
派遣元となれば、マージン率の公表や備え付け義務の複数の書類の作成と保管、毎年6月の事業報告書の届出など・・・。
法令で定められた沢山の「しなければならないこと」があります。

特に「本業がありながら派遣元になる」場合は、しっかりと労働者派遣法令について理解し、必要書類の有無や年間を通じで実施しなければならない取組み(教育訓練やキャリアコンサルティング等)を知っておかなければ、労働者派遣事業をスムーズに続けるのは難しいように感じます。

許可要件をクリアできれば、許可は取得できると思われます。
ですが、初回は3年後に許可の「更新」があり、その後も5年ごとに更新しなければなりません。
許可取得後の年間の業務フローや業務量のイメージについて参考までにお伝えさせていただくことは、許可代理申請にかかわる者としての役割だと思っています。


労働者派遣事業の労使協定書作成時期が到来


例年通り、最近は次年度の労働者派遣事業における「労使協定書」作成に関するご相談やご質問が頻繁に入ります。

弊所が担当している顧問先様のほぼ95%が労使協定方式を選択されていますが、この派遣法に関する労使協定書は、労基法などで定められる労使協定書とは異なり、特に初回の作成時は時間がかかり大変です。



労働者派遣法の改正について


労働者派遣法は、1986年に制定されましたが、社会情勢の変化によって現在まで何度も改正されてきました。

労働者派遣法の正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」です。その名の通り、現在は、派遣元などが行う労働者派遣事業が適切に運営されることと、派遣労働者の権利を保護することが目的の法律です。

2012年には日雇派遣の原則禁止やグループ企業内派遣の規制、人材派遣会社のマージン率公表の義務化、離職1年以内の派遣の禁止など、派遣労働者の権利を守るための規制が強化され、
2015年の改正時には労働者派遣の業務による期間制限が設けられました。

最近の大きな改正は、2020年おの同一労働同一賃金。派遣労働者と正規雇用労働者の待遇の格差の解消を目指し、派遣労働者にも、同種の業務に従事する正規雇用労働者と同等の待遇が求められる「同一労働同一賃金」がルールとして盛り込まれました。

また、近い将来、大きな法改正があるかもしれません。
これからも、顧問先の派遣元様が慌てずスムーズに事業を進められるよう、法律改正の目的をきちんと理解した上で、わかりやすくお伝えできるよう頑張ります。

派遣法のことでお悩みの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いたプロ

谷川由紀

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谷川由紀(高松太田社労士事務所)

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