労働者派遣事業の許可代理申請業務について
労働者派遣事業許可申請のご依頼について
昨日は、香川県のレグザムホールにて、厚生労働省 派遣元責任者講習の講師を務めさせていただきました。
この講習は、終日6時間にわたる講習。私は、約3カ月に1度、主に香川で登壇しています。
途中休憩を挟みますが、立ちっぱなし、喋りっぱなしの比較的体力が求められる講習。
受講生の方も、長時間にわたる講習ということで、体力的にもハードな研修になります。
ですが、昨日も終了後のアンケート結果を拝見すると、「事例が多くてわかりやすかった」「なぜ、このような法律になっているのか、分かりやすく説明してもらえてよかった」などのコメントをいただくことができました。
派遣法という、あまりなじみのない法律ですが、私の派遣業界での実体験も踏まえ、出来る限り分かりやすく、事例を多く入れて説明するように心がけています。
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今回も、複数の参加者の方から、労働者派遣事業許可申請について相談をいただきました。
特定の労働者派遣事業を行っている事業所様は、今年9月30日以降は原則、派遣業を行うことができません。
その前日までに、あらたな許可申請を労働局で受理されていることにより、引き続き派遣業を行うことができるようになります。
教育訓練、キャリアアップの段階的、体系的なカリキュラムの作成などが非常に難しく感じますが、弊所ではこれまでに色々な業種や職種の代理申請実績がございます。
お悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。
tanigawa@takamatsu-ota.com